○豊田市議会の議決すべき事件等に関する条例
平成22年3月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定めるとともに、議会に報告すべき案件について定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の総合計画(豊田市まちづくり基本条例(平成17年条例第92号)第23条第1項の規定により市が策定する総合計画をいう。以下同じ。)のうち総合的かつ計画的な市政運営を行うための基本的な構想に関わるもの(以下「基本構想」という。)の策定、変更(軽微なものを除く。以下同じ。)又は廃止
(2) 市の総合計画と連動して市行政の全般又は各分野における政策及び施策の基本的な方向について総合的かつ体系的に定める計画(以下「部門計画」という。)のうち次に掲げるものの策定、変更又は廃止
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画
ウ 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画
エ 豊田市環境基本条例(平成8年条例第27号)第14条第1項に規定する豊田市環境基本計画
オ 豊田市子ども条例(平成19年条例第70号)第27条第1項に規定する豊田市子ども総合計画
(3) 市が他の地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)と結ぶ提携及び協定(以下「団体提携等」という。)のうち次に掲げるものの締結、変更又は廃止
ア 姉妹都市の提携
イ 友好都市の提携
ウ その他市政運営上特に重要と認められるもの
(議会の議決)
第3条 市長その他の執行機関は、前条各号に掲げることをするときは、議会の議決を経なければならない。
(議決事項)
第4条 第2条第1号に係る議決事項は、基本構想の全てとする。
2 第2条第2号に係る議決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部門計画の基本理念、基本方針その他の基本となる事項
(2) 部門計画の実施期間に関する事項
(3) 部門計画の実施に係る政策及び施策並びにこれらの目標に関する事項
3 第2条第3号に係る議決事項は、団体提携等の目的、相手方となる地方公共団体の名称、内容及び有効期間に関する事項とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市議会の議決すべき事件に関する条例の規定は、同日以後になされる基本構想の策定、変更又は廃止について適用する。
附則(平成27年3月26日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行します。
附則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市議会の議決すべき事件等に関する条例第2条第2号及び第3号、第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、施行日以後になされる部門計画の策定、変更又は廃止及び団体提携等の締結、変更又は廃止について適用する。