○豊田市里山くらし体験館条例

平成23年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市里山くらし体験館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 里山の生活を体験する場を提供することにより、都市と農山村の交流及び中山間地域における定住を促進し、もって中山間地域の活性化を図るため、豊田市里山くらし体験館(以下「体験館」という。)を豊田市新盛町中洞67番地に設置する。

(事業)

第3条 体験館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市と農山村の交流及び中山間地域における定住に資する情報を提供する事業

(2) 都市と農山村の交流及び中山間地域における定住に資する活動を行う団体又は個人に対し、当該活動の場及び当該活動に伴う宿泊の場を提供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(管理)

第4条 体験館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日、利用時間及び利用日数)

第5条 体験館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 体験館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が管理上支障がないと認めたときは、その利用時間を午後9時まで延長することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、宿泊利用の場合の利用時間は、利用開始日の午後5時から利用終了日の午前9時までとする。

4 指定管理者は、前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

5 体験館の利用日数(宿泊利用を伴うものに限る。)は、同一の利用者につき引き続き3日以内とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、当該利用日数を延長することができる。

(宿泊利用の資格)

第6条 体験館に宿泊することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 第3条第2号の活動を主催する者又は当該活動に参加する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第7条 体験館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、体験館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、体験館を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は体験館の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、体験館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、体験館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 市は、利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により建物又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体験館の利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する体験館の事業の運営に関する業務

(3) 体験館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月22日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年6月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市里山くらし体験館条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市里山くらし体験館条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。

別表(第11条関係)

豊田市里山くらし体験館使用料

区分

単位

使用料(円)

会議室

1時間

200

調理室

1時間

200

大部屋

宿泊以外の利用

1時間

200

宿泊利用

1人1泊

1,500

小部屋1、小部屋2

宿泊以外の利用

1時間

100

宿泊利用

1人1泊

1,500

備考

1 「1泊」とは、午後5時から翌日午前9時までの宿泊をいう。

2 宿泊利用に係る定員は、大部屋にあっては7人、小部屋1及び小部屋2にあってはそれぞれ3人とする。ただし、指定管理者が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 宿泊利用をする者が午後5時から翌日午前9時までの時間帯において会議室及び調理室を利用する場合の使用料は、無料とする。

4 次に掲げる者が宿泊利用をする場合の使用料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

5 前項の規定による場合のほか、市外の未就学児が宿泊利用をする場合で寝具を利用しないときの当該宿泊利用に係る使用料は、無料とする。

豊田市里山くらし体験館条例

平成23年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)