○豊田市暴力団排除条例
平成23年9月29日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、豊田市からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、市が暴力団排除のために実施する施策の基本事項等を定めることにより、市及び市民等が一体となって暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び市内の事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及び暴力団員による不当な行為により市民の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(7) 暴追センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会が愛知県暴力追放運動推進センターとして指定した者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が市民の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団に対して資金の提供その他の協力をしないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県及び暴追センター等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を実施するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団排除のための施策に協力しなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除のための施策に協力しなければならない。
3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(市の事務事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団関係者を公共工事の入札に参加させないことその他の暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。
(市が設置した公の施設の利用における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市が設置した公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設の利用が暴力団の利益になると認めたときは、当該公の施設の設置及び管理に関する必要な事項を定める他の条例の規定にかかわらず、当該許可をしないことができるものとする。
2 市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、市が設置した公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設の利用が暴力団の利益になると認めたときは、当該公の施設の設置及び管理に関する必要な事項を定める他の条例の規定にかかわらず、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、県及び暴追センター等と連携し、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 市は、県及び暴追センター等と連携し、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導及び助言その他の取組を行うものとする。
2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導及び助言その他の取組を行うことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、県及び暴追センター等と連携し、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。