○豊田市緑化推進条例

平成24年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市の緑化地域における建築物の緑化率等の最低限度の設定その他必要な措置を講ずることにより、緑あふれる良好な都市環境の形成を図り、もって市民の健康で潤いのある都市生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緑 樹木、草花その他これらに類する植物及び樹林地、草地、水辺地その他これらに類する土地が単独で又は一体となって良好な自然的環境を形成しているものをいう。

(2) 緑化地域 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第34条第1項に規定する緑化地域をいう。

(3) 緑化施設 法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。

(4) 緑化率 法第34条第2項に規定する緑化率をいう。

(5) 環境負荷低減施設 太陽光発電設備その他市長が環境への負荷の低減に資すると認めた施設及び設備(緑化率の算定の基礎とされた緑化施設を除く。)をいう。

(6) 環境負荷低減率 建築物の環境負荷低減施設の面積の敷地面積に対する割合をいう。

(基本方針)

第3条 緑化地域における緑化は、次に掲げる方針に基づいて推進するものとする。

(1) 緑あふれる良好な都市環境を形成し、市民に潤いと安らぎを与える緑について、将来にわたり永続的に量の確保及び質の向上を図ること。

(2) 都市整備、市街地整備その他の土地利用の際には、緑化地域内の緑が道路、河川、公園その他構造物と一体となって良好な自然的環境を形成するよう緑について体系的な保全を図ること。

(3) 沿道の景観、歴史的及び伝統的意義を有する路地の景観その他の町並みの景観の形成に寄与する緑の保全及び創出を図ること。

(4) 市、市民及び事業者との共働による緑の保全及び創出に係る活動の促進を図ること。

(5) 市が道路、河川、公園、庁舎その他の公共又は公用の施設の整備又は管理をする場合は、緑の保全及び創出を図ること。

(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)

第4条 都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第9条ただし書の規定により条例で定める敷地面積の規模は、緑化地域の全域において500平方メートルとする。

(緑化率等の最低限度)

第5条 緑化地域内において建築物(敷地面積が500平方メートル未満のものを除く。以下同じ。)の新築又は増築(法第35条第1項に規定する新築又は増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率の数値に環境負荷低減率の数値を加えたもの(以下「緑化率等」という。)を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号で定める数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

(1) 建ぺい率の最高限度(建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率(同項に規定する建ぺい率をいう。以下同じ。)の最高限度をいう。次号において同じ。)が10分の6の地域内における建築物 10分の2

(2) 建ぺい率の最高限度が10分の8の地域内における建築物 10分の1

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率等を、当該各号で定める数値以上としなければならない。同項後段の規定は、この場合について準用する。

(1) 高度利用地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区をいう。以下同じ。)内の建築物で、同条第3項の規定により都市計画に定められた高度利用地区における建築物の建ぺい率の最高限度が10分の6以下のもの 10分の2

(2) 高度利用地区内の建築物又は高度利用地区外にある建築基準法第53条第3項各号に掲げる建築物で、建ぺい率の最高限度(高度利用地区内の建築物にあっては前号に規定する建築物の建ぺい率の最高限度、高度利用地区外にある同項各号に掲げる建築物にあっては同項の規定による建築物の建ぺい率の最高限度をいう。次号において同じ。)が10分の6を超え10分の8以下のもの 10分の1

(3) 前号に掲げる建築物で建ぺい率の最高限度が10分の8を超えるもの及び建築基準法第53条第5項第1号に掲げる建築物 10分の0.5

3 前2項の規定にかかわらず、法第35条第9項に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率等を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号で定める数値以上としなければならない。第1項後段の規定は、この場合について準用する。

(1) 1から空地の割合(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第135条の16第1項又は第136条第1項若しくは第2項の規定による空地の面積の敷地面積に対する割合をいう。次号において同じ。)を減じた数値が10分の6以下の建築物 10分の2

(2) 1から空地の割合を減じた数値が10分の6を超え10分の8以下の建築物 10分の1

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

(2) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

(3) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

(4) 建築基準法第53条第5項第2号又は第3号に掲げる建築物

(5) 高度利用地区内の建築基準法第59条第1項各号に掲げる建築物

5 市長は、第1項から第3項までの各号に掲げる建築物がこれらの項に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を証明するものとする。ただし、当該建築物(建築基準法第53条第5項第1号に掲げる建築物を除く。)の緑化率が緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度(法第35条第2項、第6項、第7項又は第9項の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により定められた建築物の緑化率の最低限度。次条第1項において「都市計画における緑化率の最低限度」という。)未満であるときは、この限りでない。

(市の施設の緑化)

第6条 法第35条の規定による規制の対象となる建築物であって市が新築又は増築をするものの緑化率の最低限度は、都市計画における緑化率の最低限度の数値にかかわらず、当該数値に規則で定める数値を加えたものとする。

2 前項の場合における前条第1項から第3項までの規定の適用については、これらの項の各号に定める数値は、当該数値に前項の規則で定める数値を加えたものとする。

3 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の建築物について、準用する。

(一の敷地とみなすことによる緑化率等規制の特例)

第7条 建築基準法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前2条の規定を適用する。

(緑化施設等の工事の完了の届出等)

第8条 法第35条及び第5条から前条までの規定により規制の対象となる建築物の新築又は増築をする者は、当該建築物の緑化施設及び環境負荷低減施設(以下「緑化施設等」という。)に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。

2 市長は、工事完了後における当該建築物の緑化率が法第35条又は第36条の規定(当該建築物が第6条第1項の建築物に該当する場合は、同項の規定)に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、前項の規定により届出をした者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。

3 前項の規定は、当該建築物の緑化率等が第5条第1項から第3項まで又は第6条第2項の規定に適合していると市長が認めた場合について、準用する。

(緑化施設の管理)

第9条 法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑化施設を良好な状態で維持保全をするよう努め、緑化施設に係る植物を枯損した状態で放置しないこと。

(2) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の屋上若しくは上面又は建築物の外壁の直立部分に緑化施設を整備した場合は、定期的に緑化施設に係る植物の生育状況及び建築物等への支障の有無を点検するよう努めること。

(3) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守すること。

(4) 沿道の敷地については、適切な整枝又はせん定を行うことにより、緑陰のある快適な歩行者空間を形成するよう努めること。

(環境負荷低減施設の管理)

第10条 環境負荷低減施設の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境負荷低減施設が正常な機能を保つよう保守点検に努めること。

(2) 環境負荷低減施設が故障又は耐用年数の経過により機能を果たさなくなった場合は、速やかに修繕又は更新をすること。

(3) 建築物等の屋上若しくは上面又は建築物の外壁の直立部分に環境負荷低減施設を整備した場合は、定期的に環境負荷低減施設の状況及び建築物等への支障の有無を点検するよう努めること。

(報告及び立入検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率等の最低限度に関する基準への適合又は緑化施設等の管理に関する事項に関し、必要な報告を求め、又は資料を提出させることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、緑化施設等、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第12条 市長は、新築若しくは増築又は維持保全をしようとする建築物が第5条第1項から第3項までの規定に適合しないと認める場合は、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容並びに当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(環境負荷低減施設の面積の算出方法)

第14条 建築物の環境負荷低減率の算定の基礎となる環境負荷低減施設の面積は、規則で定めるところにより算出するものとする。

(制限の特例)

第15条 第5条及び第6条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 建築基準法第3条第1項各号に掲げる建築物

(2) 建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの

(3) 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物

(4) 建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく緑化地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築基準法第6条第1項の規定による確認(同法第6条の2第1項の規定により当該確認とみなされるものを含む。)の申請書を提出している建築物については、この条例の規定は、適用しない。

豊田市緑化推進条例

平成24年3月30日 条例第5号

(平成24年3月30日施行)