○豊田市介護保険事業者の指定等に必要な様式を定める規則
平成24年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく介護保険事業の実施に係る手続(指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に係る指定その他の手続をいう。)に必要な様式を定めるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第184号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市介護保険事業者の指定等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市介護保険事業者の指定等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市介護保険事業者の指定等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市介護保険事業者の指定等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)