○豊田市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第53号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第2条~第4条)

第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第5条~第9条)

第4章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第10条~第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(養護老人ホームの基本方針)

第2条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導、訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(記録の整備等)

第3条 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する記録で規則で定めるものを整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他の基準)

第4条 前2条に定めるものを除くほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)に定めるとおりとする。

第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(特別養護老人ホームの基本方針)

第5条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準省令」という。)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準省令第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、入所者に対し、健全な環境の下で、処遇計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。

(ユニット型特別養護老人ホーム等の基本方針)

第6条 ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理並びに療養上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、同条第2項中「入所者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。

(居室の定員)

第7条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準省令第6条に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。)及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(準用)

第8条 第3条の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第3条中「入所者」とあるのは、「入所者又は入居者」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第9条 第5条から前条までに定めるものを除くほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、特別養護老人ホーム基準省令に定めるとおりとする。

第4章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

(軽費老人ホームの基本方針)

第10条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、軽費老人ホームについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「処遇」とあるのは、「サービスの提供」と読み替えるものとする。

(準用)

第11条 第3条の規定は、軽費老人ホームについて準用する。

(その他の基準)

第12条 前2条に定めるものを除くほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(記録の保存に係る経過措置)

2 施行日前に完結した第3条(第8条及び第11条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する記録の保存に係る第3条の規定の適用については、同条中「5年間」とあるのは、「2年間」とする。

(特別養護老人ホームの居室の定員に係る経過措置)

3 施行日において現に存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る第7条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とする」とする。

4 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホーム基準省令附則第3条第1項に規定する建物に係る第7条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とする」とする。

5 特別養護老人ホーム基準省令附則第3条第2項に規定する特別養護老人ホームについて前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。

豊田市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第53号

(平成25年4月1日施行)