○豊田市診療所の専属薬剤師の配置に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置に関する基準を定めるものとする。

(専属薬剤師を配置すべき診療所)

第2条 法第18条に規定する専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市診療所の専属薬剤師の配置に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第56号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第1節
沿革情報
平成24年12月27日 条例第56号