○豊田市教育委員会傍聴規則

平成25年3月22日

教育委員会規則第2号

豊田市教育委員会傍聴規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)第18条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の人数の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満席となったときその他必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(7) 係員の指示に従うこと。

(写真撮影、録画、録音等)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画、録音等をするときは、事前に教育長の許可を得なければならない。

2 教育長は、議事の妨げになるときは、写真撮影、録画、録音等を禁止することができる。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したと認めるときは、その傍聴人に退場を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市教育委員会傍聴規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。

(令和2年10月1日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市教育委員会傍聴規則

平成25年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和2年10月1日施行)