○豊田市経営戦略会議規程

平成25年5月17日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市経営戦略会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次条に掲げる市行政の特に重要な事項を協議し、市長の政策決定に関わる必要な支援をするため、豊田市経営戦略会議(以下「経営戦略会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 経営戦略会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 将来を見据えた都市経営の方針及び長期計画に関する事項

(2) 組織横断的で重要な政策判断に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 各種行政計画に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、中長期的視点から市民生活及び市行政運営に重要な影響を及ぼすと判断される事項

(組織等)

第4条 経営戦略会議は、市長の主宰の下に副市長、教育長及び事業管理者並びに市長公室長、企画政策部長及び総務部長(以下「市長公室長等」という。)をもって構成する。

2 協議事項によっては、関係部局の長及び特命政策監も経営戦略会議に出席するものとする。

(経営戦略会議の開催)

第5条 経営戦略会議は、毎月第2週及び第4週に開催する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催することができる。

2 副市長、教育長及び事業管理者並びに市長公室長等は、市長に対して、協議事項を示し、臨時に経営戦略会議を開催することを要請することができる。

3 前条第1項に規定する者は、必要に応じて、経営戦略会議に関係職員を出席させることができる。

(付議手続)

第6条 各部局の長は、経営戦略会議に付議すべき事項がある場合は、文書をもって経営戦略会議開催の7日前までに市長公室長に提出しなければならない。

(経営戦略会議の記録)

第7条 経営戦略会議の協議経過は、当該協議事項を所管する部局の長が作成し、市長公室長に提出するものとする。

(進捗状況等の報告)

第8条 経営戦略会議は、協議した事項の進捗状況等について、報告を求めることができる。

(庶務)

第9条 経営戦略会議に関する事務は、市長公室経営戦略課において処理する。

この規程は、平成25年5月17日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市経営戦略会議規程

平成25年5月17日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年5月17日 訓令第21号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第1号