○豊田市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成26年3月25日
条例第6号
昭和50年代に本市において実施された国民の健康づくりモデル事業調査は、平成元年に国が提唱した8020運動につながっており、以後本市は8020運動の促進に積極的に取り組んできた。
歯と口腔の健康は、食べる、話す、表情をつくるなどの機能を支えるとともに、生活習慣病の予防や健康の保持増進等に資するなど、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしている。
このため、市民一人ひとりが生涯にわたって積極的に歯科疾患の予防、早期発見、早期治療等に取り組むとともに、市、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者が共働し、地域社会全体で歯と口腔の健康づくりを進めることが重要である。
こうした認識の下、本市において8020運動の更なる促進を始めとした歯と口腔の健康づくりに関する施策の一層の充実を図り推進していくため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康が市民の健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしていることに鑑み、市が推進する歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本的事項を定めること等により、歯と口腔の健康づくりを総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的とする。
(1) 8020運動 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした歯と口腔の健康づくりを進める運動をいう。
(2) 歯と口腔の健康づくり 歯及び口腔の健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若しくは向上を図ることをいう。
(3) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。
(4) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受け、及び適切な管理を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に推進すること。
(4) 地域で取り組む歯と口腔の健康づくりを促進すること。
(市の責務)
第4条 市は、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、地域その他の関係者と連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、生涯にわたって自ら積極的に歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
2 市民は、地域が実施する歯と口腔の健康づくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
(歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の責務)
第6条 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者は、歯と口腔の健康づくりに資するよう、相互に緊密な連携を図り、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、雇用する従業員の歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 8020運動の促進に関すること。
(2) 地域における歯と口腔の健康づくりの促進に関すること。
(3) 母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(4) 歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う者等との連携体制の構築に関すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発に関すること。
(6) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するための取組に関すること。
(7) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(8) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。
(9) 歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための調査研究に関すること。
(10) 災害発生時における歯と口腔の健康づくりに関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第9条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。