○豊田市不良な生活環境を解消するための規則

平成28年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市不良な生活環境を解消するための条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(動物の種類)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める動物は、犬及び猫とする。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条に規定する第一種動物取扱業又は同法第24条の2の2に規定する第二種動物取扱業を営む者により飼育されているものを除く。

(費用の負担を要しない場合)

第3条 条例第9条第3項及び第15条第4項の規則で定める場合は、不良な生活環境が生じたことについて、これらの規定により費用を負担すべき者の責めに帰すべき事由がないと市長が認める場合とする。

(費用の算定基準)

第4条 条例第9条第4項(条例第15条第5項において準用する場合を含む。)の規則で定める算定基準は、次の各号に掲げる費用について、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。次号において「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用 豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年条例第3号)別表に定める手数料の額に相当する額

(2) 法第2条第4項に規定する産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用 当該収集、運搬及び処分の委託に要する費用の額

(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等(同法第2条第3項に規定する再商品化等をいう。)に要する費用 当該収集及び運搬並びに再商品化等の委託に要する費用の額

(4) 撤去し、又は移動する物(前3号に掲げるものを除く。)の運搬に要する費用 当該運搬の委託に要する費用の額

(5) 撤去する物(第1号から第3号までに掲げるもの及び動物を除く。)の保管に要する費用 当該保管の委託に要する費用の額

(6) 動物の引取りに要する費用 豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)別表第3第93号に定める手数料の額に相当する額

(7) 草刈り又は樹木の枝の切除に要する費用 当該草刈り又は樹木の枝の切除の委託に要する費用の額

(8) その他の費用 実費の額

(身分証明書)

第5条 条例第14条第3項第15条第2項及び第18条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

(審議会の会長)

第6条 条例第16条第1項の豊田市不良な生活環境を解消するための審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、同条第4項中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参加させ」と読み替えるものとする。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境部環境保全課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市不良な生活環境を解消するための規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市不良な生活環境を解消するための規則

平成28年3月30日 規則第3号

(令和3年3月25日施行)