○豊田市路上喫煙の防止等に関する規則

平成30年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市路上喫煙の防止等に関する条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(路上喫煙禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第7条第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に、路上喫煙禁止区域である旨を記載した標識及び当該路上喫煙禁止区域の区域図を設置するものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定等の告示事項)

第3条 条例第7条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 条例第7条第1項の規定による指定 次に掲げる事項

 指定する路上喫煙禁止区域の名称

 指定する区域

 指定年月日

(2) 条例第8条第1項の規定による変更 次に掲げる事項

 変更する路上喫煙禁止区域の名称

 変更の内容

 変更年月日

(3) 条例第8条第1項の規定による解除 次に掲げる事項

 解除する路上喫煙禁止区域の名称

 解除年月日

(身分証明書)

第4条 条例第9条の規定により指導する職員は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市路上喫煙の防止等に関する規則

平成30年3月26日 規則第4号

(平成30年3月26日施行)