○豊田市公設地方卸売市場規則

令和2年3月31日

規則第47号

豊田市公設地方卸売市場規則(昭和56年規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条~第11条)

第2節 仲卸業者(第12条~第17条)

第3節 売買参加者(第18条・第19条)

第4節 買出人(第20条~第22条)

第5節 附属営業人(第23条~第27条)

第3章 市場の業務の方法、売買取引及び決済の方法(第28条~第35条)

第4章 市場施設の使用(第36条~第50条)

第5章 雑則(第51条~第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市公設地方卸売市場条例(昭和56年条例第32号。以下「条例」という。)第66条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時休業の承認)

第2条 卸売業者、仲卸業者又は附属営業人は、開場日に休業しようとするときは、あらかじめ臨時休業承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(販売開始時刻等)

第3条 条例第5条第2項の規定による卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、卸売業者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 販売開始時刻 午前7時

(2) 販売終了時刻 午後3時

2 卸売業者は、前項ただし書の規定により販売開始時刻又は販売終了時刻を変更するときは、インターネットの利用その他適切な方法によりあらかじめ公表しなければならない。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務承認申請書等)

第4条 条例第6条第2項の承認申請書は、卸売業務承認申請書(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、条例第6条第1項の規定による卸売業務の承認をしたときは、卸売業務承認証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(保証金の額)

第5条 条例第8条の保証金の額は、500万円以上とする。

(事業報告書等)

第6条 条例第12条第1項の事業報告書は、卸売市場法施行細則(令和元年愛知県規則第78号)様式第9によるものとする。

2 条例第12条第2項に規定する事業報告書のうち規則で定める部分は、貸借対照表及び損益計算書とする。

3 卸売業者は、毎月末日における残高試算表を作成し、翌月5日までに、これを市長に提出しなければならない。

(営業譲渡譲受承認申請書等)

第7条 条例第14条第3項の承認申請書は、その申請が同条第1項の規定による承認に係るものであるときは営業譲渡譲受承認申請書(様式第4号)によるものとし、同条第2項の規定による承認に係るものであるときは合併分割承認申請書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、条例第14条第1項又は第2項の規定による営業の譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の承認をしたときは、卸売業務承認証を申請者に交付するものとする。

(相続承認申請書等)

第8条 条例第15条第2項の承認申請書は、相続承認申請書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、条例第15条第1項の規定による相続の承認をしたときは、卸売業務承認証を申請者に交付するものとする。

(せり人の資格)

第9条 条例第17条第1項の規則で定める資格は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 所属する卸売業者で2年以上の勤務経験を有すること。

(2) 生鮮食料品等に関する知識を有し、所属する卸売業者の推薦があること。

(せり人登録申請書等)

第10条 条例第17条第2項の登録申請書は、せり人登録申請書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第17条第3項の登録証は、せり人登録証(様式第8号)によるものとし、同項のせり人章は、せり人章(様式第9号)によるものとする。

(せり人登録証等の再交付)

第11条 卸売業者は、せり人がせり人登録証又はせり人章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにせり人章等再交付等申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、卸売業者は、その交付に要する実費を負担しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務承認申請書等)

第12条 条例第20条第2項の承認申請書は、仲卸業務承認申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、条例第20条第1項の規定による仲卸業務の承認をしたときは、仲卸業務承認証(様式第12号)、仲卸業者章(様式第13号)及び仲卸業者帽子を申請者に交付するものとする。

(保証金の額)

第13条 条例第22条第1項の保証金の額は、50万円以上とする。

(仲卸業者章等の着用)

第14条 仲卸業者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、第12条第2項の仲卸業者章及び仲卸業者帽子(以下「仲卸業者章等」という。)を着用しなければならない。

(仲卸業者章等の再交付等)

第15条 仲卸業者は、仲卸業者章等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにせり人章等再交付等申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 仲卸業者は、その従業員数に増加があったときは、せり人章等再交付等申請書を市長に提出し、追加で仲卸業者章等の交付を受けることができる。

3 前2項の場合において、仲卸業者は、その交付に要する実費を負担しなければならない。

(営業報告書の提出)

第16条 条例第23条の営業報告書は、仲卸業者営業報告書(様式第14号)及び仲卸業者月間売上高報告書(様式第15号)によるものとする。

2 仲卸業者は、翌年度の4月末までに、仲卸業者営業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長から提出を求められた場合は、その都度、当該求めに係る期間の報告書を、速やかに提出しなければならない。

3 仲卸業者は、翌月15日までに、仲卸業者月間売上高報告書を市長に提出しなければならない

(準用規定)

第17条 第7条及び第8条の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、第7条第1項中「条例第14条第3項」とあるのは「条例第24条の規定により準用する第14条第3項」と、同条第2項中「卸売業務承認証」とあるのは「仲卸業務承認証」と、第8条第1項中「条例第15条第2項」とあるのは「条例第24条の規定により準用する第15条第2項」と、同条第2項中「卸売業務承認証」とあるのは「仲卸業務承認証」とする。

第3節 売買参加者

(売買参加者承認申請書等)

第18条 条例第25条第2項の承認申請書は、売買参加者承認申請書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、条例第25条第1項の規定による売買参加者の承認をしたときは、売買参加者章(様式第17号)及び売買参加者帽子を申請者に交付するものとする。

(準用規定)

第19条 第14条及び第15条の規定は、売買参加者について準用する。

第4節 買出人

(条例第28条第1項の規則で定める業務)

第20条 条例第28条第1項の規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食料品等物品卸売業

(2) 冷蔵庫業

(3) その他市場機能の充実に資するものとして市長が必要であると認めたもの

(買出人登録申請書等)

第21条 条例第28条第2項の登録申請書は、買出人登録申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は、条例第28条第1項の規定による買出人の登録をしたときは、買出人章(様式第19号)及び買出人帽子(以下「買出人章等」という。)を申請者に交付するものとする。

(準用規定)

第22条 第14条及び第15条の規定は、買出人について準用する。

第5節 附属営業人

(附属営業の種類)

第23条 条例第30条第1項第1号の規則で定める業務は、第20条に掲げるとおりとする。

2 条例第30条第1項第2号の規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 飲食業

(2) 金融機関

(3) その他市場の利用者及び来場者等に便益を提供するものとして市長が必要であると認めたもの

(附属営業承認申請書等)

第24条 条例第30条第2項の承認申請書は、附属営業承認申請書(様式第20号)によるものとする。

2 市長は、条例第30条第1項の規定による附属営業の承認をしたときは、附属営業承認証(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(保証金の額)

第25条 条例第33条第3項の保証金の額は、条例別表に定める附属営業人市場使用料の月額の3倍に相当する額とする。

(営業報告書の提出)

第26条 条例第34条第2項の規定により準用する条例第23条の営業報告書は、附属営業人営業報告書(様式第22号)によるものとする。

2 附属営業人は、前項の報告書を、翌年度の4月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長から提出を求められたときは、その都度、当該求めに係る期間の報告書を、速やかに提出しなければならない。

(準用規定)

第27条 第8条の規定は、附属営業人について準用する。

第3章 市場の業務の方法、売買取引及び決済の方法

(売買取引の方法)

第28条 条例第37条の売買取引の方法は、せり売若しくは入札又は相対取引とする。ただし、個人が出荷した野菜類及び果実類は、せり売又は入札に限るものとする。

(取引参加者の決済の方法)

第29条 条例第38条の取引参加者間の決済の期日及び方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、個別に決済に関する契約を当事者間で締結している場合は、この限りでない。

(1) 委託者と卸売業者の間における決済の期日及び方法 卸売業者は、受託物品の卸売又は買い付けをしたときは、委託者に対し、当該卸売をした物品の単価(せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下同じ。)と数量の積の合計額から当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する額、委託手数料(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額を差し引いた金額を、仕切日から3日以内に支払うものとする。なお、個人出荷者と卸売業者との間における決済は、出荷の翌日(市場を開場しない日及び銀行の休業日を除く。)以後、銀行振込又は現金で行う。

(2) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者の間における決済の期日及び方法 豊田市公設地方卸売市場代払組合(以下「代払組合」という。)の代払収納規約に従い、水曜日から金曜日までの取引にあっては翌週水曜日(当該日が市場を開場しない日又は銀行の休業日に当たる場合は、その翌日)に、前週土曜日並びに月曜日及び火曜日の取引にあっては金曜日(当該日が市場を開場しない日又は銀行の休業日に当たる場合は、その翌日)に銀行振込又は現金を代払組合に支払う。

(3) 仲卸業者と買出人の間における決済の期日及び方法 全ての取引において、その都度現金で行う。

(卸売業者による売買取引の条件)

第30条 条例第39条の規則で定める取引品目その他売買取引の条件は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「法施行規則」という。)第20条各号に掲げる事項とする。

(受託拒否の正当な理由)

第31条 条例第40条第2項の規則で定める正当な理由は、法施行規則第6条各号に掲げるとおりとする。

(受託物品の確認等)

第32条 条例第41条第1項の規定により確認を受けようとする卸売業者は、受託物品異状確認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の確認は、卸売業者の立会いの下で行うものとする。

3 市長は、第1項の確認の結果、受託物品に異状を確認したときは、受託物品異状確認証明書(様式第24号)を交付するものとする。

(卸売物品の買受人の明示)

第33条 条例第42条第1項の規定による措置は、その卸売をした物品に買受人の名称又は番号による標識を施すことによって行うものとする。

(販売予定数量等の報告及び公表)

第34条 条例第45条第1項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書(様式第25号)により開場日の前日午後4時までに行い、同時に公表しなければならない。

2 条例第45条第2項の規定による報告は、卸売業者売上高報告書(様式第26号)により販売終了後速やかに行い、同時に公表しなければならない。ただし、市長が別に定める主要品目の販売価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)に係る報告は、主要品目販売価格報告書(様式第27号)により行わなければならない。

3 条例第45条第3項の規定による報告は、月間市況等報告書(様式第28号)によるものとし、同時に公表しなければならない。

(取引の方法に係る報告)

第35条 卸売業者は、条例第47条の規定により第三者販売、商物分離販売又は自己買付を行ったときは、月間市況等報告書により市長に報告するものとする。

2 仲卸業者は、条例第48条の規定により直荷引き又は商物分離販売を行ったときは、仲卸業者月間売上高報告書により市長に報告するものとする。

第4章 市場施設の使用

(市場施設の使用指定等)

第36条 条例第50条第1項又は第2項の規定による市場施設の使用の指定又は許可(以下「使用指定等」という。)を受けようとする者は、市場施設使用/指定/許可/申請書(様式第29号)又は出荷容器利用者証交付申請書(様式第30号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用指定等をしたときは、市場施設使用/指定/許可/書(様式第31号)又は出荷容器利用者証(様式第32号)を交付するものとする。

3 市長は、使用指定等をした後であっても、市場の管理運営上特に必要があると認めたときは、その位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することができる。

(使用期間)

第37条 市場施設の使用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、これを更新することができる。

(1) 会議室 市長がその都度認めた期間

(2) 出荷容器 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる期間

 毎月1日から15日までに貸出しを受けたもの 貸出しを受けた日からその月の21日(その日前に返還されたときは、当該返還の日)まで

 毎月16日から末日までに貸出しを受けたもの 貸出しを受けた日から翌月の6日(その日前に返還されたときは、当該返還の日)まで

(3) 前2号に掲げる以外の市場施設 使用指定等を受けた日から3年以内の間において市長が認めた期間

(保証金の額)

第38条 条例第50条第4項の保証金の額は、条例別表に定める市場施設の使用料の月額の3倍に相当する額とする。

(原状変更の申請)

第39条 条例第52条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、市場施設原状変更等承認申請書(様式第33号)により市長に申請しなければならない。この場合において、使用者による市場施設への看板、装飾、広告物等の設置は、市場施設の原状に変更を加える行為とみなす。

2 条例第52条第1項ただし書の規定により承認を受けた使用者は、原状変更の工事等の完了後遅滞なくその旨を市長に届け出て、検査を受けた後でなければこれを使用することができない。

(市場施設の改修)

第40条 市長は、市場の運営上、市場施設の改修を要すると認めたときは、いつでも施設改修に係る工事を施行することができる。

2 前項の規定による工事の施行により、使用者に損害が生じた場合においては、市は、その責めを負わないものとする。

(市場施設の検査等)

第41条 市長は、使用者に対し、市場施設の使用状況、保健衛生及び災害予防について検査し、必要な措置を命じ、又は使用を制限することができる。

2 市長は、使用者が前項の命令又は制限に服さないときは、使用者に代わって必要な措置を執行することができる。この場合において、措置の執行に要した費用は、使用者から徴収するものとする。

(火災の予防)

第42条 使用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するものとし、火災の予防について必要な措置を講じなければならない。

(環境の保持)

第43条 使用者は、清掃、廃棄物の適切な処理、消毒等により、常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

2 使用者は、商品、容器その他の物件を整理し、通路その他の場所に放置してはならない。

3 使用者は、共同して市場施設を使用するときは、連帯して当該施設の清掃又は消毒をしなければならない。この場合において、使用者は、清掃又は消毒に関する責任者、費用の分担その他必要な事項を定め、市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めたときは、清掃又は消毒の方法、費用の分担等を指定することができる。

(修繕費用の使用者負担)

第44条 市場施設のうち、照明器具、扉の取手、ガラス等軽易な部分及び使用者が設置した備品、什器類等の修繕に要する費用は、当該施設の使用者の負担とする。

(市場施設の返還)

第45条 条例第53条の規定による市場施設の返還は、市場施設の使用資格の消滅後直ちに市場施設返還届出書(様式第34号)を市長に提出し、当該消滅の日から10日以内に市長の検査を受けることにより行わなければならない。

(損害賠償)

第46条 条例第53条の規定により市場施設を返還すべき者が、前条に規定する期間内にこれを返還しないときは、返還期限の翌日から返還を完了する日までの間について、使用料相当額を使用損害金として支払わなければならない。

(使用料の計算)

第47条 月額で使用料を定めている市場施設について、その使用期間が1月に満たない場合は、日割計算により使用料を算定するものとする。この場合において、日割計算は、使用料月額を30で除した額に、その月において使用した日数を乗ずることにより行う。

2 時間単位で使用料を定めている市場施設について、その使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、これを1時間とみなして計算する。

3 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用者の負担する費用)

第48条 条例第56条第3項の市長が指定する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が許可を受けて使用する施設において使用するものに係る費用

(2) 使用者が市場施設内で共同して使用するものに係る費用

(3) 使用者が市場施設内の施設を申出により臨時に使用するものに係る費用

2 前項の費用の算定は、計器による。ただし、計器により難いときは、市長の定める算定方式による。

(使用料の納付期限)

第49条 市場施設の使用料の納付期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額及び売上金額割による市場施設の使用料 翌月の20日

(2) 出荷容器の使用料 貸出しを受けた日の属する月の翌月の末日

(3) 前2号以外の市場施設の使用料 使用の許可を受けた時

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めたときは、その納付期限を変更することができる。

(使用料の減免)

第50条 条例第57条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、市場施設使用料減免申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(豊田市公設地方卸売市場立入検査員証)

第51条 条例第58条第2項の規則で定める証明書は、豊田市公設地方卸売市場立入検査員証(様式第36号)によるものとする。

(承認証等の返還)

第52条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買出人又は附属営業人がその資格を失ったときは、承認証、記章及び帽子を直ちに市長に返還しなければならない。

(入場の禁止等)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、市場内への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 市場業務に支障を及ぼす行為を行い、又は行うおそれがあると認められる者

(2) 危険物又はごみその他の廃棄物を市場内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(組合等の届出)

第54条 仲卸業者、売買参加者、買出人又は附属営業人は、これらの者をもって組織する組合等を結成したときは、その規約、役員の氏名、組合員名簿等を市長に届け出なければならない。これらに変更があったときも、同様とする。

(公示事項)

第55条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を市場内に公示するものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしたとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により、開場時間を変更したとき。

(3) 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び附属営業人の業務を承認し、又は業務の停止を命じ、若しくは承認を取り消したとき。

(4) 卸売業者が卸売業務を休止し、再開し、又は廃止したとき。

(5) 条例第14条第1項の規定による卸売業者の営業の譲渡し及び譲受けの承認をしたとき又は同条第2項の規定による卸売業者である法人の合併又は分割の承認をしたとき。

(6) 条例第15条第1項の規定による卸売業務の相続の承認をしたとき。

(7) 条例第17条又は第18条の規定によるせり人の登録又は登録の消除をしたとき。

(8) 条例第24条において準用する条例第14条第1項の規定による仲卸業者の営業の譲渡し及び譲受けの承認をしたとき又は条例第24条において準用する条例第14条第2項の規定による仲卸業者である法人の合併又は分割の承認をしたとき。

(9) 条例第24条において準用する条例第15条第1項の規定による仲卸業務の相続の承認をしたとき。

(10) 仲卸業者が仲卸業務を休止し、再開し、又は廃止したとき。

(11) 条例第43条又は第44条第3項の規定により、売買を差し止め、又は衛生上有害な物品の撤去を命じたとき。

(12) 条例第60条第1項から第7項までの規定による処分をしたとき。

(13) 市場に関する法令、条例又はこの規則に改廃があったとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に公示する必要があると認めたとき。

(委任)

第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公設地方卸売市場規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙、腕章等は、改正後の豊田市公設地方卸売市場規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第192号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公設地方卸売市場規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市公設地方卸売市場規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年12月28日規則第101号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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豊田市公設地方卸売市場規則

令和2年3月31日 規則第47号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月31日 規則第47号
令和2年12月24日 規則第192号
令和5年12月28日 規則第101号