○豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する条例

令和3年9月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により本市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)附則第7条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域をいう。)の活性化を図るため、同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号の中欄又は第45条第3項の表第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備でそれぞれ同法第12条第4項の表第1号の下欄又は第45条第3項の表第1号の下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)に該当する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をしたものに限るものとし、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行う場合にあっては1,000万円、1億円を超える法人が行う場合にあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間に限る。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があった場合は、その内容を審査し、前条第1項に規定する取得等に該当すると認めるときは、課税免除の決定をし、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により課税免除の決定を受けた者については、その全部又は一部を取り消し、その旨を通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(条例の効力)

3 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第2条第1項に規定する資産を取得等した者については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する条例

令和3年9月30日 条例第33号

(令和4年6月30日施行)