○豊田市公契約条例

令和3年12月28日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにするとともに、公契約に関する基本的な事項を定めることにより、公契約の適正な履行の推進、労働者の適正な労働環境の確保及び地域経済の活性化を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 次に掲げるものをいう。

 工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の市が発注する案件に係る契約

 市が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)と締結する公の施設の管理に関する協定

(2) 特定公契約 公契約のうち、別に定めるものをいう。

(3) 市長等 市長、教育委員会(第1号イの協定を締結する場合に限る。)及び事業管理者をいう。

(4) 受注者等 受注者(市と公契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び当該受注者が締結する公契約に係る業務について下請契約等を締結する者をいう。

(5) 特定受注者等 特定公契約に係る受注者等のうち、特定受注者(市と特定公契約を締結する者をいう。)及び当該特定受注者と下請契約(第7号アに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する者(自らが提供する労務の対価を得るため、これらの者との請負契約により当該特定公契約に係る業務に従事する者を除く。)をいう。

(6) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者をいう。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。

(7) 下請契約等 次に掲げる契約をいう。

 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受任する契約

 公契約に係る業務に従事させるため、受注者等に対して労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣をすることを約する契約

(基本方針)

第3条 市は、公契約に係る施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 入札、契約の過程及び契約の内容の透明性並びに競争の公平性を確保すること。

(2) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。

(3) 公契約の適正な履行を確保すること。

(4) 労働者の適正な労働環境を確保すること。

(5) 地域経済の活性化に配慮すること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的に実施するものとする。

(受注者等の責務)

第5条 受注者等は、公契約の当事者としての社会的な責任を自覚し、関係法令を遵守するとともに、誠実に公契約を履行しなければならない。

2 受注者等は、前条に規定する市の施策に協力しなければならない。

3 受注者は、公契約に係る業務について下請契約等を締結する場合は、相手方にこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、法令を遵守し、誠実な業務の実施に資する公正な契約を締結しなければならない。

(労働環境を確保するための取組の報告)

第6条 特定受注者等は、別に定めるところにより、市と特定公契約を締結し、又は特定受注者と特定公契約に関する下請契約を締結した後、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための取組について市長等に報告しなければならない。報告した労働環境を確保するための取組に変更があった場合についても、同様とする。

(労働者への周知)

第7条 特定受注者等は、次に掲げる事項について、特定公契約に係る業務を行う事業場の見やすい場所に掲示し、又は書面を交付することにより、労働者に周知しなければならない。

(1) 当該特定公契約の名称

(2) 次条の規定により申出をすることができる旨及び当該申出をする場合の申出先

(3) 次条の規定により申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされていること。

(労働者による申出)

第8条 労働者(この条の規定による申出をしたことを理由として、解雇され、又は期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととされた者を含む。)は、その者が従事する特定公契約に係る業務に関し、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又はこの条例に違反している疑いがあると認めるときは、市長等にその旨を申し出ることができる。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 特定受注者等は、労働者が前条の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

(報告等の要求)

第10条 市長等は、第8条の規定による申出があったとき、又は当該申出の有無にかかわらず、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又はこの条例に違反している疑いがあると認めるときは、当該特定受注者等に対し、必要な報告又は資料の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 特定受注者等は、前項の規定により報告等を求められた場合は、市長等が指定する期日までに市長等に報告等をしなければならない。

(是正措置)

第11条 市長等は、前条第2項の規定により受けた報告又は提出された資料の確認の結果、特定受注者等が労働基準法その他の関係法令又はこの条例に違反していると認めるときは、当該特定受注者等に対して、当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

2 特定受注者等は、前項の規定により措置を講ずるよう求められた場合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、当該講じた措置を市長等が指定する期日までに市長等に報告しなければならない。

(入札参加停止措置)

第12条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定受注者等に対し、入札への参加の停止の措置を講ずるものとする。

(1) 当該特定受注者等が第6条又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 当該特定受注者等が第10条第2項の規定による報告等をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の事項が記載された資料の提出をしたとき。

(3) 当該特定受注者等が前条第1項の規定による是正の求めに応じないとき。

(4) 当該特定受注者等が前条第2項の規定により報告した措置について、市長等が適当でないと認めたとき。

(市内事業者の活用)

第13条 市は、公契約の発注に当たっては、市内に事務所又は事業所を有する事業者(以下「市内事業者」という。)の受注機会の確保に努めなければならない。

2 受注者等は、下請負者等(受注者と下請契約等を締結する者をいう。)を選定するときは、市内事業者を積極的に活用するよう努めなければならない。公契約に係る業務の実施に必要となる資材等を調達する場合についても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後に締結する公契約について適用する。

豊田市公契約条例

令和3年12月28日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)