○豊田市山村地域活性化住宅条例

令和4年12月22日

条例第57号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 山村住宅の設置及び管理

第1節 設置及び管理(第2条・第3条)

第2節 入居(第4条~第13条)

第3節 駐車場の使用(第14条~第16条)

第4節 使用料等(第17条~第23条)

第5節 雑則(第24条~第27条)

第3章 補則(第28条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市山村地域活性化住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 山村住宅の設置及び管理

第1節 設置及び管理

(設置)

第2条 山村地域への定住のきっかけを創出し、結婚、子育て等により家族を形成する時期にある世代を中心とした者の移住により山村地域の活性化及びコミュニティの維持を図ることを目的として、山村地域での居住を希望する者に対し、低廉な使用料で一時的に居住することのできる住宅を供給するため、豊田市山村地域活性化住宅(以下「山村住宅」という。)を設置する。

2 山村住宅の名称、地区及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、山村住宅の規格、管理戸数その他必要な事項は、規則で定める。

(管理)

第3条 山村住宅の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

第2節 入居

(入居の決定)

第4条 山村住宅に入居しようとする者は、指定管理者の決定を受けなければならない。

(入居する者の資格)

第5条 山村住宅に入居することができる者は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。

(1) 第8条第1項の規定による入居の申込時において、当該入居の申込者(以下「入居申込者」という。)又はその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)の年齢が40歳未満であること。

(2) 申込みに係る入居人数が規則で定める入居人数を満たすこと。

(3) 第8条第1項の規定による入居の申込時において、入居申込者及び当該入居申込者と山村住宅において同居しようとする者(以下「入居申込者等」という。)が、入居を希望する山村住宅の存する地区(別表第1に規定する地区をいう。以下同じ。)と同一の地区に存する山村住宅に入居したことがないこと。

(4) 入居申込者等が市町村税を滞納していないこと。

(5) 入居申込者等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)でないこと。

2 前項第1号又は第2号の規定にかかわらず、規則で定める期間連続して入居の実績がない山村住宅の住戸については、入居申込者が別表第2に定める住戸使用料に5,000円を加えた額を住戸使用料として毎月納付し、かつ、入居申込者等が同項第3号から第5号までの規定を満たす場合は、指定管理者は、当該入居申込者等を入居させることができる。

(入居者の公募)

第6条 指定管理者は、山村住宅に入居する者(以下「入居者」という。)の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 広報とよたへの掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 新聞への掲載

(4) 市庁舎その他適当な場所における掲示

(入居期間)

第7条 山村住宅の入居期間は、入居することが可能となる日(以下「入居可能日」という。)から起算して8年間とし、当該入居期間の更新は認めない。

(入居の申込み)

第8条 山村住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより住戸を指定して入居の申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、入居申込者を入居者として決定したときは、その者(以下「入居決定者」という。)に対し、当該入居を決定した旨及び入居可能日を通知するものとする。

3 前項の規定による決定は、第1項の規定による申込みがなされた順に行う。

4 指定管理者は、前2項の規定により入居の決定をしようとする場合においては、あらかじめ入居申込者に対し、入居期間の更新がなく、当該入居期間の満了により山村住宅への入居に係る契約が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

5 前項の規定による説明を受けた入居申込者は、第2項の規定による決定を受ける日までに、入居する山村住宅の住戸について入居期間が満了する日までに明け渡すことを誓約する旨を記載した書面を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、当該書面が提出されなかったときは、指定管理者は、同項の規定による決定をしないものとする。

6 指定管理者は、入居期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者(入居決定者及び第12条第1項の規定により入居の承継に係る承認を受けた者に限る。第10条から第13条まで、第16条第18条第20条及び第24条において同じ。)に対し、入居期間の満了により山村住宅の入居に係る契約が終了する旨を書面により通知しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、前条第2項の規定による決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で指定管理者が適当と認めるもの1人(親族又は市内在住者とする。)が連帯保証人として署名した契約書を指定管理者に提出すること。

(2) 第20条第1項の規定により市長に敷金を納付すること。

2 指定管理者は、入居決定者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に期間を定めることができる。

3 指定管理者は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の連帯保証人を必要としないこととすることができる。

4 指定管理者は、入居決定者が第1項に規定する期間(第2項の規定により別に期間を定められた入居決定者にあっては、その期間)内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人を変更するときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに連帯保証人の変更の手続をしなければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、山村住宅への入居の際に同居し、継続して同居している者(以下「入居時同居者」という。)以外の者を新たに同居させようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、新たに同居しようとする者が市町村税を滞納しているときは、前項の承認をしてはならない。

3 指定管理者は、入居者が第1項の規定による同居の承認を受けようとする場合において、当該入居者、その入居時同居者、同項の規定により同居の承認を受けた者又は新たに同居させようとする者が暴力団関係者であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が退去し、又は死亡した場合において、その退去時又は死亡時に当該入居者と同居していた者(以下「退去時等同居者」という。)のうちいずれかの者が引き続き山村住宅での居住を希望するときは、退去時等同居者は、承継の理由となるべき事由の発生後1月以内に、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、引き続き山村住宅での居住を希望する者が暴力団関係者であるときは、同項の承認をしてはならない。

(異動の届出)

第13条 入居者は、その者又は同居者に出生、転出、死亡、婚姻、養子縁組その他の理由による異動があったときは、規則に定めるところにより、指定管理者に届け出なければならない。

第3節 駐車場の使用

(駐車場使用の決定)

第14条 駐車場(共同施設(山村住宅の入居者の共同の福祉のため設置する広場、駐車場その他の施設をいう。以下同じ。)として整備された駐車場であって、別表第3に掲げるものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の決定を受けなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第15条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 山村住宅の入居者であること。

(2) 駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場使用料を支払うことができること。

(4) 暴力団関係者でないこと。

(5) 第27条第1項第2号に該当しないこと。

(駐車場使用の申込み)

第16条 入居者は、その者又は同居者のうちに駐車場の使用を希望する者がいるときは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により駐車場の使用の申込みをした者について、その使用を決定したときは、その者に対し、当該駐車場の使用を決定した旨及び当該駐車場の使用が可能となる日(以下「駐車場使用可能日」という。)を通知するものとする。

第4節 使用料等

(山村住宅の使用料)

第17条 山村住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、住戸使用料、駐車場使用料及び共益費(第22条各号に掲げる費用のうち、次条第2項に規定する期間に係る入居者の共通の利益を図るために必要があると認めるものをいう。以下同じ。)を合わせたものとする。

2 住戸使用料、駐車場使用料及び共益費の額は、それぞれ別表第2から別表第4までに定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第18条 市長は、入居者から使用料を徴収する。

2 住戸使用料及び共益費は、入居可能日から入居者が山村住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求において指定した日)までの間、徴収する。

3 駐車場使用料は、駐車場使用可能日から駐車場使用者が駐車場を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求において指定した日)までの間、徴収する。

4 入居者は、毎月末(12月にあっては25日とし、月の途中で明け渡した場合にあっては市長の指定する日とする。)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。ただし、その日が豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後最初に到来する市の休日でない日をもってその期限とみなす。

5 入居者が新たに山村住宅に入居した場合又は山村住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の住戸使用料及び共益費は、日割計算による。

6 入居者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の駐車場の使用期間が1月に満たないときは、その月の駐車場使用料は、日割計算による。

7 入居者が第24条に規定する手続を経ないで山村住宅を立ち退いたときは、第2項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(駐車場使用料等の変更)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い、変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の額の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

2 市長は、物価の変動等に伴い変更する必要があると認める場合においては、共益費の額を変更することができる。

(敷金)

第20条 入居決定者は、3月分の使用料の額に相当する額の範囲内において市長が定めた額の敷金(以下「敷金」という。)を納付しなければならない。

2 第17条の規定にかかわらず、前項の使用料の額は、入居決定者が入居する山村住宅の住戸使用料及び共益費の額を合算したものに、現実の使用の有無にかかわらず、一の車両が当該山村住宅の駐車場を使用するとした場合の駐車場使用料の額を加えたものとする。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利息を付けないものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 山村住宅及び共同施設に係る修繕のうち、次に掲げるもの以外の修繕に要する費用は、市の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕

(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

2 入居者の責めに帰すべき事由により山村住宅及び共同施設に係る修繕(前項各号に掲げるものを除く。)の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務等)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市が負担する費用以外の山村住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) その他入居者が負担すべきものと市長が認める費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、山村住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、山村住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、山村住宅において、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫その他鳴き声、臭気等により近隣住民の生活の平穏を害し又は他人に危害を加えるおそれのある動物を飼育してはならない。

4 前項に定めるもののほか、入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 入居者は、山村住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

6 入居者は、山村住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

7 入居者は、山村住宅を住宅以外の用途に供してはならない。

8 入居者は、山村住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

9 指定管理者は、前項ただし書の許可を行うに当たり、入居者が当該山村住宅を明け渡す際、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

10 第8項ただし書の許可を受けずに山村住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5節 雑則

(住宅の検査等)

第24条 入居者は、山村住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに指定管理者に届け出て、指定管理者が指定する者による検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第8項ただし書の規定により山村住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 第1項の規定は、駐車場使用者が駐車場を明け渡そうとするときについて準用する。この場合において、同項中「山村住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(入居の決定の取消し等)

第25条 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、山村住宅の入居の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 山村住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上山村住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団関係者であることが判明したとき。

(6) 第11条第12条又は第23条の規定に違反したとき。

(7) 正当な事由によらないで第29条の規定による立入検査を拒んだとき。

2 前項の規定により山村住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該山村住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、当該明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの使用料相当額の2倍に相当する額の範囲内において市長が定めた額を、損害賠償金として納付しなければならない。

(入居期間を満了する入居者に対する明渡請求)

第26条 指定管理者は、第7条に規定する入居期間が満了する入居者に対し、期限を定めて当該山村住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来する時までに、山村住宅を明け渡さなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情があると認めた場合は、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があると指定管理者が認めたとき。

(駐車場使用決定の取消し等)

第27条 指定管理者は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場又は附帯する設備を故意に毀損したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第15条第1号から第4号までに掲げる駐車場使用者の資格のいずれかを失ったとき。

(5) 使用の決定の条件に違反したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定による使用の決定の取消し及び明渡しの請求について準用する。この場合において、第25条第2項中「山村住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「使用料相当額」とあるのは「駐車場使用料相当額」と読み替えるものとする。

第3章 補則

(住宅管理人)

第28条 指定管理者は、山村住宅に住宅管理人を置くことができる。

2 前項の住宅管理人は、山村住宅又は共同施設に係る修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡及び調整の事務等を行う。

(立入検査)

第29条 市長は、山村住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に山村住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定による検査において、現に使用している山村住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該山村住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、人の生命若しくは身体に危険が生じているおそれがある場合、入居者若しくは同居者の所在が不明である場合又は火災、漏水等の事故その他の事由により現に使用している山村住宅が滅失し、毀損し、若しくは汚損するおそれがある場合において、当該立入検査の実施について緊急の必要があり当該入居者の承諾を得る時間的余裕がないと市長が認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第30条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 山村住宅の入居に関する業務

(2) 山村住宅の入居の承継及び同居の承認に関する業務

(3) 駐車場の使用に関する業務

(4) 山村住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 山村住宅の入居の決定の取消し及び明渡しに関する業務

(6) 駐車場の使用の決定の取消し及び明渡しに関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(入居の決定等における意見聴取)

第31条 市長は、山村住宅の入居者を決定しようとするとき、駐車場使用者を決定しようとするとき又は現に山村住宅に入居している者(同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第5条第1項第5号第11条第3項第12条第2項第15条第4号第25条第1項第5号及び第27条第1項第4号(第15条第4号に係る部分に限る。)の規定に該当する事由の有無について、愛知県警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第6項から第13項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和4年条例第69号)の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表第1に定める桑田和住宅及び千野住宅に入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。以下「市営住宅入居者等」という。)又はこれらの住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この条例の規定は適用しない。

3 令和5年4月1日において現に附則第14項の規定による廃止前の豊田市地域定住化促進住宅条例(平成16年条例第62号)に基づき同条例別表に掲げる住宅のいずれかに入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。以下「地域定住化促進住宅入居者等」という。)又はこれらの住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 令和5年4月1日において現に附則第14項の規定による廃止前の豊田市小原活性化促進住宅条例(平成16年条例第63号)に基づき同条例第3条第1項に規定する住宅のいずれかに入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。以下「小原活性化促進住宅入居者等」という。)又はこれらの住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 令和5年4月1日において現に附則第14項の規定による廃止前の豊田市農山村定住応援住宅条例(平成24年条例第78号)に基づき同条例第2条第1項に規定する豊田市農山村定住応援住宅エビネの里に入居している者(同住宅の入居の決定を受けている者を含む。以下「農山村定住応援住宅入居者等」という。)又は同住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、市営住宅入居者等、地域定住化促進住宅入居者等、小原活性化促進住宅入居者等及び農山村定住応援住宅入居者等(以下これらを「入居者等」という。)は、この条例第8条第1項の規定による申込みをし、同条第2項の規定による入居の決定を受け、又は同条例第16条第1項の規定による申込みをし、同条第2項の規定による駐車場の使用の決定を受けることができる。この場合において、同条例第5条第2項中「第2号の規定にかかわらず、規則で定める期間連続して入居の実績がない山村住宅の住戸については」とあるのは、「第2号の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

7 前項の規定により入居の決定を受けた入居者等(市営住宅入居者等及び地域定住化促進住宅入居者等を除く。以下この項において同じ。)に係る山村住宅の入居期間は、この条例第7条の規定にかかわらず、当該入居者等が令和5年3月31日において居住する住宅に係る同日における豊田市小原活性化促進住宅条例第13条若しくは豊田市農山村定住応援住宅条例第12条に規定する入居期間の末日(豊田市小原活性化促進住宅にあっては、豊田市小原活性化促進住宅条例第13条の規定により11回の更新がなされた場合における入居期間の末日とする。)又はこの条例第7条に規定する入居期間の末日のいずれか早い日までとする。

(準備行為)

8 市長は、令和5年4月1日前においても、この条例第6条の規定の例により、山村住宅の公募を行うことができる。

9 この条例第8条第2項の規定による入居の決定を受けて令和5年4月1日以後に同条例別表第1に掲げる山村住宅に入居し、又は同条第16条第2項の規定による駐車場の使用の決定を受けて同日以後に駐車場を使用しようとする者は、同日前においても、同条例第8条第1項又は第16条第1項の規定の例により、その申込みをすることができる。

10 市長は、前項の規定による入居又は駐車場の使用の申込みがあった場合は、令和5年4月1日前においても、この条例第8条第2項から第5項まで又は第16条第2項の規定の例により、入居又は駐車場の使用の決定をすることができる。この場合において、これらの決定を受けた者は、同日において指定管理者による同条例第4条又は第14条の決定を受けたものとみなす。

11 前2項の規定にかかわらず、市長は、附則第8項の規定による公募の初日の申込開始後の15分間において、山村住宅の一の住戸につき複数の者から入居の申込みがあった場合は、令和5年4月1日前においても、この条例第8条第2項第4項及び第5項の規定の例により、公開による抽選により入居者を決定することができる。この場合において、その決定を受けた者は、同日において指定管理者によるこの条例第4条の決定を受けた者とみなす。

12 市長及び前2項の規定により入居の決定を受けた者は、令和5年4月1日前においても、この条例第9条の規定の例により、当該入居に係る入居の手続をすることができる。この場合において、市長がした手続(同条第4項の規定の例によりした入居の決定の取消しを除く。)については、同日において指定管理者がしたものとみなす。

13 附則第9項第10項及び前項の規定は、入居者等の山村住宅の入居又は駐車場の使用の申込みその他の手続について準用する。この場合において、附則第9項中「とする者」とあるのは、「とする者(この項の規定による申込みをした日から令和5年3月31日までの間、当該申込みをした時に現に居住する住戸に継続して入居する者であって、同年4月1日以後も引き続き当該住戸に入居するものに限る。)」と読み替えるものとする。

(豊田市地域定住化促進住宅条例等の廃止)

14 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊田市地域定住化促進住宅条例

(2) 豊田市小原活性化促進住宅条例

(3) 豊田市農山村定住応援住宅条例

(令和5年3月31日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和5年条例第47号)第2条の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表第1に定める夏焼住宅に入居している者の取扱いについては、改正後の豊田市山村地域活性化住宅条例の規定は、適用しない。

(令和5年12月28日条例第83号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

豊田市山村地域活性化住宅の名称、地区及び位置

名称

地区

位置

乳母ケ入住宅

稲武

豊田市黒田町西乳母ケ入45番地5

乳母ケ入ハイツ

稲武

豊田市黒田町西乳母ケ入45番地10

エビネの里

豊田市杉本町仏田27番地1

大沼住宅

下山

豊田市大沼町浜松55番地

おちべ住宅

足助

豊田市足助町落部25番地

柏ケ洞住宅

小原

豊田市柏ケ洞町郷32番地15

梶畑住宅

稲武

豊田市桑原町梶畑80番地2

梶畑ハイツ

稲武

豊田市桑原町梶畑96番地1

桑田和住宅

足助

豊田市桑田和町清水35番地2

高嶺下住宅

足助

豊田市野林町赤羽根6番地

コーポ梶畑

稲武

豊田市桑原町梶畑96番地4

笹戸住宅

豊田市笹戸町神田2番地1

杉本住宅

豊田市杉本町仏田19番地

近岡住宅

足助

豊田市近岡町吉田10番地1

千野住宅

足助

豊田市桑田和町千ノ田11番地1

夏焼住宅

稲武

豊田市夏焼町ナカヤシキ58番地

遊屋住宅「ゆうゆう」

小原

豊田市遊屋町観音洞456番地

別表第2(第5条、第17条関係)

豊田市山村地域活性化住宅の住戸使用料

名称

住戸使用料(月額)

乳母ケ入住宅

36,000円

乳母ケ入ハイツ

15,000円

エビネの里

17,000円

大沼住宅

30,000円

おちべ住宅

35,000円

柏ケ洞住宅

36,000円

梶畑住宅

Aタイプ

32,000円

Bタイプ

30,000円

梶畑ハイツ

Aタイプ

19,000円

Bタイプ

24,000円

桑田和住宅

27,000円

高嶺下住宅

29,000円

コーポ梶畑

12,000円

笹戸住宅

30,000円

杉本住宅

36,000円

近岡住宅

18,000円

千野住宅

24,000円

夏焼住宅

30,000円

遊屋住宅「ゆうゆう」

35,000円

別表第3(第14条、第17条関係)

豊田市山村地域活性化住宅の駐車場使用料

名称

1台当たりの駐車場使用料(月額)

乳母ケ入ハイツ駐車場

500円

エビネの里駐車場

500円

大沼住宅駐車場

500円

おちべ住宅駐車場

500円

梶畑ハイツ駐車場

500円

桑田和住宅駐車場

500円

高嶺下住宅駐車場

500円

コーポ梶畑駐車場

500円

笹戸住宅駐車場

500円

近岡住宅駐車場

500円

千野住宅駐車場

500円

夏焼住宅駐車場

500円

別表第4(第17条関係)

豊田市山村地域活性化住宅の共益費

名称

共益費(月額)

乳母ケ入ハイツ

1,000円

エビネの里

4,600円

大沼住宅

3,400円

おちべ住宅

1,300円

梶畑ハイツ

1,200円

桑田和住宅

3,100円

高嶺下住宅

3,700円

コーポ梶畑

1,000円

笹戸住宅

2,600円

杉本住宅

2,700円

近岡住宅

300円

千野住宅

1,500円

夏焼住宅

800円

豊田市山村地域活性化住宅条例

令和4年12月22日 条例第57号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
令和4年12月22日 条例第57号
令和5年3月31日 条例第48号
令和5年12月28日 条例第83号