○豊田市新豊田駅東口駅前広場管理規則

令和5年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市新豊田駅東口駅前広場条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第7項第7条第1項並びに第11条の規定に基づき、豊田市新豊田駅東口駅前広場(以下「駅前広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める日数)

第2条 条例第4条第5項の規則で定める日数は、9日間とする。

(利用許可の手続)

第3条 条例第4条第7項の規定による申請は、豊田市新豊田駅東口駅前広場利用許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第4条第7項の規定により申請をする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を利用日の7日前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第7項の規定による申請があった場合において、これを許可するときは、申請者に豊田市新豊田駅東口駅前広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 条例第4条第8項の規定による申請は、豊田市新豊田駅東口駅前広場利用変更許可申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 市長は、条例第4条第8項の規定による申請があった場合において、これを許可するときは、当初申請をした許可利用者(条例第4条第8項の許可利用者をいう。以下同じ。)に豊田市新豊田駅東口駅前広場利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める方法は、納入通知書又はクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済の方法(市長が指定したものに限る。)によらなければならない。

(許可の取消し)

第6条 許可利用者は、利用許可の取消しを受けようとするときは、豊田市新豊田駅東口駅前広場利用許可取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の基準)

第7条 条例第7条第3項ただし書の市長が定める基準は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 許可利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合 全部

(2) 利用開始5日前までに、利用許可の取消しを申し出た場合 全部

(3) 利用開始前日までに、利用許可の取消しを申し出た場合 半分

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第4項の規定による使用料の減免は、別表に定めるところによるものとする。

2 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、豊田市新豊田駅東口駅前広場利用許可申請書に必要な事項を記載して、市長に申請しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を承認したときは、豊田市新豊田駅東口駅前広場利用許可書にその旨を記載して、当該許可書を交付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料の減免

減免事由

利用区分

減免割合

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は社会福祉関係団体が利用する場合

営利

50%

非営利

100%

社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用する場合

営利

50%

非営利

100%

公共団体又は公共的団体が利用する場合

営利

50%

非営利

100%

駅前広場の設置目的の達成に資する活動を行う団体として市長の認定を受けた者が、当該活動を行うために利用する場合

営利

50%

非営利

100%

その他市長が公益上特に必要があると認める場合

営利

50%

非営利

100%

備考 営利利用とは、参加費、会費等の徴収、商品の販売その他金銭の授受を伴う利用のことをいい、非営利利用とは、それ以外のものをいう。

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豊田市新豊田駅東口駅前広場管理規則

令和5年3月30日 規則第5号

(令和5年8月1日施行)