○豊田市民芸館施設条例

令和5年6月30日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、豊田市民芸館施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 伝統的な手仕事を通じて、日常の暮らしに宿る美しさを追究し、民芸の価値や魅力を発信することで、本市の豊かな市民文化を育むことに寄与するため、豊田市民芸館施設(以下「民芸館施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市民芸館

豊田市平戸橋町波岩86番地100

豊田市本多記念民芸の森

豊田市平戸橋町石平60番地1

(事業)

第3条 民芸館施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 民芸に関する資料(以下「民芸資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 民芸資料に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、公開すること。

(3) 民芸に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 民芸に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書を作成し、頒布すること。

(5) 民芸に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(6) 豊田市名誉市民本多静雄氏が収集し、市に寄贈した資料等(以下「本多静雄コレクション」という。)に関する調査研究並びに本多静雄コレクションに関連する資料の収集、保管及び公開を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、民芸館施設の設置目的を達成するため、市長が必要と認めた事業

2 民芸館施設は、他の民芸館、博物館法(昭和26年法律第285号)第31条第2項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、連携を図ることとする。

3 民芸館施設は、民芸資料や民芸館施設の利用に関し必要な説明、助言等を行うとともに、市民、地域、企業等と連携した事業実施を図ることとする。

4 民芸館施設は、学校教育を援助するため、小学校、中学校等の教育施設との連携を図ることとする。

(管理)

第4条 民芸館施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(開館時間等)

第5条 民芸館施設の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 民芸館施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 民芸資料の展示替えの作業を行う日として市長があらかじめ定める日

3 第1項の規定にかかわらず、民芸資料の展示会場へ入場できる時間(次項において「入場時間」という。)は、午前9時30分から午後4時45分までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館時間、休館日及び入場時間を変更することができる。

(観覧料)

第6条 豊田市民芸館(以下「民芸館」という。)が主催して展示する民芸資料の観覧をしようとする者は、別表第1に定める観覧料を観覧日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧日後において観覧料を納付することができる。

(1) 法第232条の6第1項の規定による公金振替の方法により納付がなされる場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

3 前項の規定による納付は、市長が指定する日までになされなければならない。

(利用の許可)

第7条 別表第2に掲げる施設(以下単に「施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 学術研究等のため、民芸資料の撮影、模写、模造、熟覧等(以下「民芸資料の利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、民芸館施設又は民芸資料の管理上必要があると認めたときは、前2項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、施設の利用及び民芸資料の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 民芸館施設の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 施設(民芸館ギャラリーに限る。)を商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用するとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 民芸館施設又は民芸館施設に設置された設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、民芸館施設又は民芸資料の管理上支障があると認められるとき。

(利用変更の許可)

第9条 第7条第1項又は第2項の許可を受けた者(この条の規定による許可を受けた者を含む。以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、その許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又はその許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって利用者に損害が生じた場合においては、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(利用の取りやめ)

第11条 利用者は、第7条第1項若しくは第2項又は第9条の許可を受けた利用を取りやめるときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第12条 利用者(第7条第1項の許可に係る利用者に限る。第2項において同じ。)は、当該許可を受けたときにおいて、別表第2に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。

2 利用者は、第9条の許可を受けた場合において、当該許可による使用料の額が変更前の許可に係る使用料の額よりも高いときは、その差額を市長が指定する日までに納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第13条 市長は、特別の事由があると認めたときは、市長が別に定める基準により、観覧料及び使用料を減免することができる。

(観覧料等の不還付)

第14条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、市長が別に定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の設置承認及び原状回復)

第16条 利用者は、その利用に際して特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の承認を受けて特別の設備を設置したときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 市は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(入場の制限等)

第17条 指定管理者は、民芸館施設内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第18条 民芸館施設の入場者及び利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(民芸館運営協議会)

第19条 博物館法第25条の規定により、民芸館施設に豊田市民芸館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) 市民、地域、企業等との連携に資する活動を行う者

(6) 公募による市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。)

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び民芸資料の利用の許可に関する業務

(2) 第3条第1項第5号及び第7号第3項並びに第4項に規定する民芸館施設の事業の運営に関する業務

(3) 民芸館施設の維持管理に関する業務

(4) 収蔵品の日常管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第1の規定(3館共通年間観覧料に係る部分に限る。) 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市都市公園条例の一部改正)

3 豊田市都市公園条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第6条関係)

豊田市民芸館観覧料

区分

観覧料(円)

(1人につき)

年間観覧料

(1人につき)

3館共通年間観覧料

(1人につき)

常設展示

(第1民芸館・第2民芸館)

市内在住者又は中学生以下の者

無料

3,000円以内で市長が定める額

10,000円以内で市長が定める額

大学生又は高校生

200

一般

300

企画展示

高校生以上の者

2,000円以内でその都度市長が定める額

中学生以下の者

無料

備考

1 「大学生又は高校生」とは、市内在住者以外の大学、短期大学、高等学校、高等専門学校若しくは専修学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。

2 「一般」とは、市内在住者、大学生又は高校生及び中学生以下の者を除く者をいう。

3 「年間観覧料」とは、当該観覧料を納付した日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの間、同一人が回数について制限を受けることなく観覧することができることとなる観覧料をいう。

4 前項に規定する期間に民芸館を臨時に1月以上連続して休館する期間がかかる場合は、同項中「1年」とあるのは、「民芸館を臨時に1月以上連続して休館する期間の月数(当該期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月に切り上げるものとする。)を1年に加算した期間」とする。

5 「3館共通年間観覧料」の3館とは、民芸館、豊田市美術館条例(平成7年条例第1号)に定める豊田市美術館及び豊田市博物館条例(令和5年条例第50号)に定める豊田市博物館をいう。

別表第2(第7条、第12条関係)

豊田市民芸館使用料

1 茶室勘桜亭使用料

区分

使用料(円)

9:30~13:00

13:30~17:00

茶室勘桜亭

800

800

備考

1 全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とする。

2 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の3倍の額とする。

2 民芸館ギャラリー使用料

区分

1日当たりの使用料(円)

民芸館ギャラリー

2,500

豊田市民芸館施設条例

令和5年6月30日 条例第51号

(令和5年6月30日施行)