○豊田市民芸館施設管理規則

令和5年8月4日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市民芸館施設条例(令和5年条例第51号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、豊田市民芸館(以下「民芸館」という。)及び豊田市本多記念民芸の森(以下これらを「民芸館施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第6条第1項の規定により観覧料を納付した者及び同条第2項の規定により観覧料を納付する者に対し、観覧券を交付するものとする。

(観覧券の提示)

第3条 前条の規定により観覧券の交付を受けた者は、民芸館が主催して展示する民芸資料(条例第3条第1項第1号に規定する民芸資料をいう。以下同じ。)の展示会場へ入場する際に当該観覧券を入口の係員に提示しなければならない。

(利用の手続)

第4条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、豊田市民芸館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 民芸資料を利用する者の氏名及び住所

(2) 利用する民芸資料の名称その他の民芸資料の特定に必要な情報

(3) 民芸資料の利用目的

(4) 民芸資料の利用日時

(5) その他指定管理者が必要と認める事項

3 前項の場合において、利用しようとする民芸資料が寄託されたものであるときは、同項の申請書にその寄託を行った者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、指定管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 条例第7条第1項又は第2項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1項又は第2項に規定する申請書その他必要な書面を別表第1に定める区分に従い同表に掲げる期間において提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 条例第7条第1項又は第2項の許可は、申請書の提出順序に従って行うものとする。

(利用の決定)

第5条 指定管理者は、条例第7条第1項の許可をしたときは豊田市民芸館利用許可書(様式第2号)を、許可をしないときは豊田市民芸館利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、条例第7条第2項の許可をしたときは豊田市民芸資料利用許可書(様式第4号。以下豊田市民芸館利用許可書と併せて「許可書」という。)を、許可をしないときは豊田市民芸資料利用不許可通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(利用期間)

第6条 条例第7条第1項の許可を受けた者が施設(条例第7条第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)を引き続き利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、24日間とする。ただし、民芸館が主催し、又は他の団体と共催する行事のために施設を利用するときその他指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 利用期間には、条例第5条第2項の休館日を含めないものとする。

(利用変更の手続等)

第7条 条例第7条第1項又は第9条の許可(同条の許可にあっては、条例第7条第2項の許可に係る場合を除く。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第9条の規定による許可を受けようとするときは、豊田市民芸館利用変更許可申請書(様式第6号)に許可書(同条の規定による利用変更の許可を受けている場合にあっては、次項に規定する変更許可書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第9条の規定により利用変更の許可をしたときは豊田市民芸館利用変更許可書(様式第7号。以下「変更許可書」という。)を、許可をしないときは豊田市民芸館利用変更不許可通知書(様式第8号)を利用者に交付するものとする。

(利用の取りやめ)

第8条 条例第11条の規定による届出(条例第7条第1項の許可に係るものに限る。以下同じ。)は、豊田市民芸館利用取りやめ届出書(様式第9号。以下「届出書」という。)により行わなければならない。

2 条例第11条の規定による届出は、届出書に許可書(条例第9条の規定により利用変更の許可を受けている場合にあっては、変更許可書)を添えて行わなければならない。

3 指定管理者は、条例第11条の規定による届出があったときは、豊田市民芸館利用取りやめ承認書(様式第10号)を利用者に通知するものとする。

(観覧料等の減免)

第9条 条例第13条の規定により観覧料及び使用料を減免することができる場合並びにその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 観覧料の全額

 小学校、中学校若しくは市内に所在する高等学校又はこれらに準ずる学校の教育課程に基づく教育活動の一環として児童又は生徒の引率者が民芸館の常設展示又は企画展示を観覧しようとする場合

 高等学校の教育課程に基づいて教育活動の一環として高校生及びその引率者が民芸館の常設展示を観覧しようとする場合

(2) 次のいずれかに該当する者が当該要件に該当することを証明するものを係員に提示し、確認を受けて民芸館の常設展示又は企画展示を観覧しようとする場合 観覧料の全額

 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

 市内に住所を有し、かつ、高等学校又はこれに準ずる学校に通学している者

 市内に所在する高等学校又はこれに準ずる学校に通学している者

(3) 次に掲げる手帳のいずれかの交付を受けている者及びその介添者(交付を受けている者1名につき1名までとする。)が当該手帳を係員に提示し、確認を受けて民芸館施設の常設展示又は企画展示を観覧しようとする場合 観覧料の全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳

 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳

(4) 市内に住所を有する者で市が実施する母子・父子家庭医療費の助成事業において当該母子・父子家庭医療費に係る受給者証の交付を受けているものが当該受給者証を係員に提示し、確認を受けて民芸館の常設展示又は企画展示を観覧しようとする場合 観覧料の全額

(5) 民芸館の企画展示を観覧しようとする者が併せて民芸館の常設展示を観覧しようとする場合 常設展示の観覧料の全額

(6) 市又は市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事のために施設を利用する場合 使用料の全額

(7) その他市長が特別の事由があると認めた場合 その都度市長が定める額

2 前項第1号又は第7号の規定により観覧料の減免を受けようとする者はあらかじめ豊田市民芸館観覧料減免申請書(様式第11号)を、同項第6号又は第7号の規定により使用料の減免を受けようとする者は第4条第1項に規定する申請書の提出に併せて豊田市民芸館使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める文書を交付するものとする。

(1) 観覧料の減免を承認する場合 豊田市民芸館観覧料減免承認書(様式第13号)

(2) 観覧料の減免を不承認とする場合 豊田市民芸館観覧料減免不承認通知書(様式第14号)

(3) 使用料の減免を承認する場合 豊田市民芸館使用料減免承認書(様式第15号)

(4) 使用料の減免を不承認とする場合 豊田市民芸館使用料減免不承認通知書(様式第16号)

(優待券等)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、優待券又は招待券を発行することができる。

(観覧料等の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定による観覧料及び使用料の還付は、別表第2に定める基準により行うものとする。

(利用責任者)

第12条 利用者は、施設及び民芸資料の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ利用責任者を定めなければならない。

(事前打合せ)

第13条 利用者は、事前に利用方法その他必要な事項について指定管理者と打合せを行わなければならない。ただし、指定管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(利用後の届出等)

第14条 利用者は、施設又は民芸資料の利用が終わったときは、直ちにその旨を申し出て、係員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けていない施設及びその附属設備並びに民芸資料の利用をしないこと。

(2) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(3) 施設の利用に当たっては、入場者の安全確保の措置を講じ、及び入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(4) 民芸資料の利用に当たっては、民芸資料の保存に悪影響を及ぼし、及び観覧者の観覧に支障を来す行為をしないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(入場者の禁止事項)

第16条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 民芸館施設及びその附属設備並びに民芸資料を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 図書コーナーの図書、文献等の資料を所定の場所以外で閲覧すること。

(3) 喫煙及び所定の場所以外で飲食すること。

(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(6) 許可を受けないで民芸館施設内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

(7) その他民芸館施設の運営に支障を来す行為をすること。

(民芸館運営協議会の会長)

第17条 条例第19条第1項に規定する運営協議会(以下単に「運営協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

(運営協議会の会議)

第18条 運営協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第19条 前条の規定にかかわらず、会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(条例第3条第1項第2号の電子的記録をいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 この場合において、前条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「過半数が出席しなければ開くことができない」とあるのは「半数以上から書面又は電磁的記録による回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用の許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

利用申請期間

区分

期間

施設の利用

民芸館ギャラリー

利用日の属する月の前6月から利用日の前2月までの間

茶室勘桜亭

利用日の属する月の前3月から利用日の前12日までの間

民芸資料の利用

利用日の属する月の前6月から利用日の前7日までの間

別表第2(第11条関係)

還付の基準

1 観覧料

区分

還付率

災害その他観覧料を納付した者の責めに帰すことができない事由によって観覧ができなくなった場合(年間観覧料を納付して観覧する場合を除く。)

100%

その他市長が特別の事由があると認めた場合

その都度市長が定める還付率

2 使用料

区分

還付率

災害その他利用者の責めに帰すことができない事由により利用を取りやめる場合

100%

利用日前30日までに利用の取りやめに係る届出がなされた場合

90%

利用日前20日までに利用の取りやめに係る届出がなされた場合

60%

利用日前10日までに利用の取りやめに係る届出がなされた場合

30%

その他市長が特別の事由があると認めた場合

その都度市長が定める還付率

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豊田市民芸館施設管理規則

令和5年8月4日 規則第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和5年8月4日 規則第69号