○豊田市役所の位置の変更に関する条例

昭和37年12月21日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、豊田市役所の位置を次のとおり定める。

豊田市西町3丁目60番地

附則

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

附則(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市役所の位置の変更に関する条例

昭和37年12月21日 条例第28号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第1編 総則/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和37年12月21日 条例第28号
◇ 平成4年7月1日 条例第22号