○豊田市旗掲揚規程
昭和45年2月27日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市旗の制定(昭和45年告示第11号)に伴い、豊田市旗(以下「市旗」という。)の掲揚及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 市旗の種類は、次のとおりとする。
(1) 180cm×270cm
(2) 120cm×180cm
(3) 90cm×135cm
(4) 20cm×30cm
(管理)
第3条 市旗の管理は、当該掲揚施設等の管理者が当たるものとする。
(掲揚基準)
第4条 市旗は、次の各号のいずれかに該当する場合に掲揚するものとする。
(1) 国民の祝祭日
(2) 市制施行記念日
(3) 市の主催する全市的行事
(4) その他市長が必要と認めた場合
(掲揚時間)
第5条 市旗の掲揚時間は、原則として屋外にあっては日の出から日没までとし、屋内にあっては行事開催時間内とする。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。