○豊田市旗掲揚規程

昭和45年2月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市旗の制定(昭和45年告示第11号)に伴い、豊田市旗(以下「市旗」という。)の掲揚及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 市旗の種類は、次のとおりとする。

(1) 180cm×270cm

(2) 120cm×180cm

(3) 90cm×135cm

(4) 20cm×30cm

(管理)

第3条 市旗の管理は、当該掲揚施設等の管理者が当たるものとする。

(掲揚基準)

第4条 市旗は、次の各号のいずれかに該当する場合に掲揚するものとする。

(1) 国民の祝祭日

(2) 市制施行記念日

(3) 市の主催する全市的行事

(4) その他市長が必要と認めた場合

(掲揚時間)

第5条 市旗の掲揚時間は、原則として屋外にあっては日の出から日没までとし、屋内にあっては行事開催時間内とする。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

豊田市旗掲揚規程

昭和45年2月27日 規程第1号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和45年2月27日 規程第1号
平成4年12月21日 訓令第10号