○豊田市公告式条例

昭和29年6月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例等の公布及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文及び年月日並びに市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則及び前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(挙母市公告式条例の廃止)

2 従前の挙母市公告式条例(昭和25年7月14日公布)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和34年条例第2号~昭和54年条例第23号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市公告式条例

昭和29年6月25日 条例第15号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年6月25日 条例第15号
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和54年9月28日 条例第23号
平成4年7月1日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第3号