○豊田市名誉市民条例
昭和35年7月7日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、豊田市発展のため特別の功労があり、その業績が顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。
(推挙の方法)
第2条 公共の福祉増進、産業文化の進展に寄与して、市民の敬仰を受け、本市に縁故の深い者又は市民生活の向上及び市の発展に貢献し、郷土の誇りとして市民の尊敬を受ける者について、市議会の議決を経て、豊田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推挙することができる。
(礼遇)
第3条 名誉市民に対しては、次に掲げる特典又は待遇を与えて礼遇をすることができる。
(1) 市の行う式典において優遇する。
(2) 予算の範囲内において、功労金として一時金又は年金を贈る。
(3) 死亡したときは、弔詞及び弔慰金を贈り、市葬の礼をとる。
(4) その他必要と認められる礼遇を行う。
(取消し)
第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(故人への適用)
2 この条例は、故人にも適用することができる。
(昭和37年条例第2号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。