○豊田市名誉市民条例

昭和35年7月7日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、豊田市発展のため特別の功労があり、その業績が顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(推挙の方法)

第2条 公共の福祉増進、産業文化の進展に寄与して、市民の敬仰を受け、本市に縁故の深い者又は市民生活の向上及び市の発展に貢献し、郷土の誇りとして市民の尊敬を受ける者について、市議会の議決を経て、豊田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推挙することができる。

(礼遇)

第3条 名誉市民に対しては、次に掲げる特典又は待遇を与えて礼遇をすることができる。

(1) 市の行う式典において優遇する。

(2) 予算の範囲内において、功労金として一時金又は年金を贈る。

(3) 死亡したときは、弔詞及び弔慰金を贈り、市葬の礼をとる。

(4) その他必要と認められる礼遇を行う。

(取消し)

第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(故人への適用)

2 この条例は、故人にも適用することができる。

(昭和37年条例第2号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市名誉市民条例

昭和35年7月7日 条例第9号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和35年7月7日 条例第9号
昭和37年2月21日 条例第2号
平成4年7月1日 条例第22号