○豊田市名誉市民章はい用規程

昭和41年10月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)のはい用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 名誉市民章は、豊田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)となった者に対して交付する。

(はい用)

第3条 名誉市民は、その身分を明らかにするため、名誉市民章(別記ひな型)をはい用するものとする。

(返還)

第4条 豊田市名誉市民条例(昭和35年条例第9号)第4条第1項の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、速やかに名誉市民章を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別記 ひな型(第3条関係)

正章

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副章

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豊田市名誉市民章はい用規程

昭和41年10月1日 規程第6号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和41年10月1日 規程第6号
平成4年12月21日 訓令第10号