○豊田市名誉市民章はい用規程
昭和41年10月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)のはい用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 名誉市民章は、豊田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)となった者に対して交付する。
(はい用)
第3条 名誉市民は、その身分を明らかにするため、名誉市民章(別記ひな型)をはい用するものとする。
(返還)
第4条 豊田市名誉市民条例(昭和35年条例第9号)第4条第1項の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、速やかに名誉市民章を返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別記 ひな型(第3条関係)
正章
副章