○豊田市市政功労者条例

昭和43年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、豊田市政発展のため特別の功労のあった者に対し、市政功労者に推挙することにより、その功労をたたえることを目的とする。

(推挙の方法)

第2条 市長は、本市自治の育成発展に特別な功労があり、その業績の著しい者を市政功労者に推挙することができる。

2 市政功労者の選考は、別に条例で定める豊田市表彰審査委員会において行うものとする。

(礼遇)

第3条 市長は、市政功労者に対して市政功労章を授与するほか、次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市の行う式典に優遇する。

(2) 死亡したときは、弔詞及び弔慰金を贈る。

(取消し)

第4条 市長は、市政功労者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市政功労者として適当でないと認めるときは、市政功労者であることを取り消すことができる。

2 第2条第2項の規定は、前項に規定する市政功労者の取消しについて準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市市政功労者条例

昭和43年12月25日 条例第32号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第32号
平成4年7月1日 条例第22号