○豊田市市政功労者規則
昭和44年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市市政功労者条例(昭和43年条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推挙の基準及び範囲)
第2条 条例第2条の規定による市政功労者の推挙の基準及び範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 16年以上市議会議員の職にあった者
(2) 市長の職にあった者
(3) 副市長、助役又は収入役の職にあった者のうち功績が顕著なもの
(4) 公選又は市議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする職にあった者で市勢の発展に長年尽くしたもの
(5) 産業の開発振興に長年尽くした者
(6) 教育、体育又は文化の振興に長年尽くした者
(7) 社会福祉又は保健衛生に長年尽くした者
(8) 前各号のほか、市の公益又は振興発展に尽くし、その功績が顕著な者
(在職年数の計算)
第3条 在職年数の計算は、前条各号に規定する者となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。
2 在職年数が中断したときは、その前後の在職年数を通算する。
3 2以上の職にあった者の在職年数の計算は、前の職の在職年数を第2条各号に定める年数の比率で計算し、後の職の在職年数に加算する。ただし、2以上の職を同時に兼ねていた場合の在職年数の計算は、その一方によって計算し、他の年数は計算しない。
(功労章のはい用等)
第6条 市政功労章は、市の行う儀式又は公会に出席する場合に、左襟の上部にはい用するものとする。
2 市政功労章は、他人に譲渡し、又は貸与することができない。
3 市政功労章は再交付することができない。ただし、やむを得ない事由によって再交付を受けるときは、その実費を負担しなければならない。
(功労章の返還)
第7条 条例第4条に定める事由により、その資格を失ったときは、速やかに市政功労章を返還しなければならない。
(功労者名簿の調整)
第8条 市は、市政功労者名簿を調整し、市政功労者の事績を登録し、これを永久に保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第74号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第87号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
市政功労章の図