○豊田市表彰条例

昭和28年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方の福祉に貢献し、その功績顕著なるものの表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、次に該当するものについて表彰する。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 教育・体育・学術技芸その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 社会事業に尽力し、その功績の顕著なもの

(5) 地方民生の安定に尽力し、その功績の顕著なもの

(6) 保健衛生に貢献し、その功績の顕著なもの

(7) 風教の善導その他公益事業に尽力し、その功績の顕著なもの

(8) 治安の維持及び水火災等の防護にてい身し、その功績の顕著なもの

(9) 運輸交通に貢献し、その功績の顕著なもの

(10) 奇特篤行者で特に市民の模範となるもの

(11) その他特に表彰するを適当と認めるもの

第3条 市長は、毎年1回表彰する。ただし、特別の事情があるときは、随時これを行うことができる。

第4条 この条例に該当し、表彰をする必要があると認めた場合は、その経歴及び功績等を詳記した調書を添え、毎年12月27日まで又は特別の事情があるものについてはその都度、市長に申し出るものとする。

(表彰の審査)

第5条 表彰対象者については、豊田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)において、審査するものとする。

(委員会の組織等)

第6条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員会は、委員長が招集する。

(委員の委嘱)

第7条 市長は、学識経験を有する者の中から委員を委嘱するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和34年条例第2号~昭和40年条例第49号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中別表第2豊田市教育行政計画審議会の項の改正規定は、施行日以後の最初の議会の常任委員会委員の任期満了の日の翌日から施行する。

豊田市表彰条例

昭和28年12月22日 条例第21号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和28年12月22日 条例第21号
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和35年7月7日 条例第14号
昭和40年12月23日 条例第49号
平成4年7月1日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第3号