○豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程
平成5年12月22日
選挙管理委員会告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認申請等)
第3条 候補者(前条の規定により届出書を提出した者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第2号の確認申請書を委員会に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年12月22日選管告示第39号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年12月27日選管告示第57号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月3日選管告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年10月5日選管告示第88号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年9月28日選管告示第78号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年12月28日選管告示第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(豊田市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の廃止)
3 豊田市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程(平成19年選挙管理委員会告示第121号)は、廃止する。
附則(令和3年10月12日選管告示第37号)
この規程は、令和3年10月12日から施行する。
附則(令和4年9月30日選管告示第40号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月30日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、施行日以後にその期日が告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日が告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日選管告示第23号)
この規程は、令和5年3月15日から施行する。