○豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程

平成5年12月22日

選挙管理委員会告示第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)様式第1号の届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定により届出書を提出した者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第2号の確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の確認は、様式第3号の確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、様式第4号の選挙運動用自動車使用証明書、様式第5号のビラ作成証明書又は様式第6号のポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第5条又は第6条の規定による請求をしようとする場合には、様式第7号の請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年12月22日選管告示第39号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年12月27日選管告示第57号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年3月3日選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年10月5日選管告示第88号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年9月28日選管告示第78号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年12月28日選管告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(豊田市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の廃止)

3 豊田市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程(平成19年選挙管理委員会告示第121号)は、廃止する。

(令和3年10月12日選管告示第37号)

この規程は、令和3年10月12日から施行する。

(令和4年9月30日選管告示第40号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月30日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、施行日以後にその期日が告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日が告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日選管告示第23号)

この規程は、令和5年3月15日から施行する。

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豊田市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程

平成5年12月22日 選挙管理委員会告示第40号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成5年12月22日 選挙管理委員会告示第40号
平成10年12月22日 選挙管理委員会告示第39号
平成13年12月27日 選挙管理委員会告示第57号
平成21年3月3日 選挙管理委員会告示第12号
平成22年10月5日 選挙管理委員会告示第88号
平成28年9月28日 選挙管理委員会告示第78号
平成30年12月28日 選挙管理委員会告示第29号
令和3年10月12日 選挙管理委員会告示第37号
令和4年9月30日 選挙管理委員会告示第40号
令和5年3月15日 選挙管理委員会告示第23号