○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選挙管理委員会告示第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の表示は、豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付の申請等)

第3条 豊田市長及び豊田市議会議員(以下「豊田市長等」という。)の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(豊田市長等の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)別記第28号様式の13その1の証票交付申請書を、後援団体にあっては規則別記第28号様式の13その2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続等)

第4条 証票を紛失し、又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、理由を付して再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。

(申請の時間)

第5条 この規程の規定によって委員会に対してする申請は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第3条及び第8条に規定する週休日及び休日を除く日であって、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和36年規則第7号)第2条に規定する勤務時間中にしなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管告示第3号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日選管告示第28号抄)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年3月19日選管告示第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年3月1日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第75号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第75号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第3号
平成4年12月21日 選挙管理委員会告示第28号
平成5年3月19日 選挙管理委員会告示第30号
平成13年3月1日 選挙管理委員会告示第5号