○豊田市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項の規定に基づき、市議会の議員及び市長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会の議員及び市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けるものとする。
(総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。