○豊田市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和61年12月1日
選挙管理委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式により掲示場を設置するものとする。
2 掲示場の設置場所及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、選挙の都度、委員会があらかじめ定める。
(掲示場の区画番号)
第3条 掲示場には、あらかじめポスターを掲示すべき区画番号(以下「区画番号」という。)を表示しなければならない。
2 区画番号の表示は、別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第4条 法第144条の2第5項の規定により、候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同じ区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項若しくは第9項の規定により選挙長から、候補者の届出を却下し、候補者の届出が取り下げられ、候補者が候補者であることを辞し若しくは死亡し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、又は候補者であることを辞したものとみなされた旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。
3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
4 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、速やかにこれを補修し、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成4年12月21日選管告示第28号抄)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年3月1日選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月2日選管告示第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年1月7日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。