○豊田市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成7年12月26日

選挙管理委員会告示第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成7年条例第42号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊田市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽無背景の写真を添えてしなければならない。

2 前項の原稿用紙は、選挙の都度、委員会が定める。

3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の記載又は記録)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第3項に規定する候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)及び所属する政党その他の政治団体の名称を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、前項の氏名又は通称及び政治団体の名称のほか、年齢に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

(掲載文の用字等の制限)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットその他の文字、符号、線及び図画、図表その他これらに類するものをもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットその他の文字を用いて記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文には、第2条第1項の規定により掲載する写真以外の写真を掲載することができない。

3 掲載文に図画、図表その他これらに類するものを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載し、又は記録することができる面積には、氏名欄に係る面積は含まない。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、第2条第1項の掲載文及び写真を撤回し、又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第3項に規定する申請の期限までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、第3条及び第4条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は掲載文を印刷した場合において、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第3項のくじは、第2条第3項に規定する申請の期限後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の発行等)

第8条 選挙公報は、様式第3号及び様式第4号により発行するものとする。

2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(発行手続の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においても選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は、中止しない。

2 前項に掲げる事由が、候補者全部について生じたとき又は一の選挙公報に掲載されるべき候補者全部について生じたときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報に係る発行手続は、中止する。

(掲載文等の返還)

第10条 第2条第1項の規定により提出された掲載文及び写真は、第5条の規定により撤回し、又は修正する場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(選挙公報の余白利用)

第12条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年12月22日選管告示第40号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年3月1日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年12月25日選管告示第133号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年12月27日選管告示第97号)

この規程は、令和元年12月27日から施行する。

(令和3年10月12日選管告示第38号)

この規程は、令和3年10月12日から施行する。

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平成7年12月26日 選挙管理委員会告示第69号

(令和3年10月12日施行)