○豊田市監査委員公印規程
昭和47年4月1日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印に関する事務)
第3条 公印に関する事務は、次に定めるところによる。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 代表監査委員
(2) 公印の管理 事務局長
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、事務局長に申し出なければならない。
2 事務局長は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等とを対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。
3 公印使用者は、前項の承認を受けてから、公印を使用しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 監査委員は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。
2 事務局長は、改刻又は廃止により使用しなくなった公印を、前項の規定による告示の日から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻、廃止等の都度必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日監委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日監委規程第1号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
豊田市監査委員の公印
公印の種類 | 用途 | 書体 | 寸法(mm) | ひな形 |
監査委員印 | 一般文書用 | 古印 | 方20 | |
代表監査委員印 | 辞令用 一般文書用 | 古印 | 方18 | |
監査委員事務局長印 | 一般文書用 | 古印 | 方18 |