○豊田市監査委員公印規程

昭和47年4月1日

監査委員規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印に関する事務)

第3条 公印に関する事務は、次に定めるところによる。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 代表監査委員

(2) 公印の管理 事務局長

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、事務局長に申し出なければならない。

2 事務局長は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等とを対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。

3 公印使用者は、前項の承認を受けてから、公印を使用しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 監査委員は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

2 事務局長は、改刻又は廃止により使用しなくなった公印を、前項の規定による告示の日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻、廃止等の都度必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日監委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日監委規程第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

豊田市監査委員の公印

公印の種類

用途

書体

寸法(mm)

ひな形

監査委員印

一般文書用

古印

方20

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代表監査委員印

辞令用

一般文書用

古印

方18

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監査委員事務局長印

一般文書用

古印

方18

画像

画像

豊田市監査委員公印規程

昭和47年4月1日 監査委員規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 監査委員規程第2号
平成4年12月21日 監査委員規程第2号
令和4年9月30日 監査委員規程第1号