○豊田市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成10年12月22日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧)
第2条 政令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の期間は、外部監査契約締結の日の翌日から起算して30日間とする。
2 政令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規定による包括外部監査契約又は個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「書面等」という。)の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 書面等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 書面等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、書面等の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。