○豊田市事務分掌条例
昭和55年3月28日
条例第27号
豊田市事務分掌条例(昭和51年条例第38号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 前条に規定する組織として次の部を置く。
(1) 市長公室
(2) 企画政策部
(3) 総務部
(4) 市民部
(5) 地域振興部
(6) 生涯活躍部
(7) 美術・博物部
(8) こども・若者部
(9) 環境部
(10) 福祉部
(11) 保健部
(12) 産業部
(13) 都市整備部
(14) 建設部
(市長公室の分掌事務)
第3条 市長公室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市経営に係る総合調整に関すること。
(2) 危機管理に関すること。
(3) 儀式及び秘書に関すること。
(4) 広報、広聴及び情報発信に関すること。
(企画政策部の分掌事務)
第4条 企画政策部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本施策の企画に関すること。
(2) 総合的な計画に係る事業の調整に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 土地利用の計画及び総合調整に関すること。
(5) 都市計画に関すること。
(6) 資産保有の最適化及び総合調整に関すること。
(7) 持続可能な未来都市の推進に関すること。
(総務部の分掌事務)
第5条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書及び行政一般に関すること。
(2) 法務及び議会に関すること。
(3) 職員の進退及び身分に関すること。
(4) 組織に関すること。
(5) 行政改革に関すること。
(6) 事務の所掌に関すること。
(7) 地域経営に関すること。
(8) 公有財産の管理に関すること。
(9) 契約に関すること。
(10) 情報化の推進及び情報システムに関すること。
(11) 建設技術及び工事検査に関すること。
(12) 用地補償事務の審査に関すること。
(市民部の分掌事務)
第6条 市民部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民相談に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 医療保険及び国民年金に関すること。
(4) 税の賦課に関すること。
(5) 債権の管理及び徴収に関すること。
(地域振興部の分掌事務)
第7条 地域振興部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域自治区及び地域協議会に関すること。
(2) 自治振興に関すること。
(3) 地域のまちづくりに関すること。
(4) 交通安全及び防犯に関すること。
(5) 防災に関すること。
(生涯活躍部の分掌事務)
第8条 生涯活躍部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯にわたる市民の活躍の支援に関すること。
(2) ボランティア及びNPOの支援に関すること。
(3) 高齢社会対策に関すること。
(4) 男女共同参画社会に関すること。
(5) 国際交流に関すること。
(6) 文化に関すること(次条第1号に掲げるものを除く。)。
(7) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(美術・博物部の分掌事務)
第9条 美術・博物部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文化財の保護に関すること。
(2) 美術館に関すること。
(3) 博物館に関すること。
(こども・若者部の分掌事務)
第10条 こども・若者部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 少子化対策及び子育て支援に関すること。
(2) 若者の支援に関すること。
(3) 児童及び家庭の支援に関すること。
(4) こども園に関すること。
(環境部の分掌事務)
第11条 環境部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 循環型社会の形成に関すること。
(2) 環境保全に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(福祉部の分掌事務)
第12条 福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉に関すること。
(2) 生活保護に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 高齢者福祉に関すること。
(5) 後期高齢者医療及び医療費の助成に関すること。
(保健部の分掌事務)
第13条 保健部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域保健に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(産業部の分掌事務)
第14条 産業部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 工業、商業及び労働行政に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) 都心地区の活性化に関すること。
(4) 農業、林業及び水産業に関すること。
(5) 土地改良に関すること。
(都市整備部の分掌事務)
第15条 都市整備部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都心地区の整備に関すること。
(2) 市街地再開発に関すること。
(3) 交通対策に関すること。
(4) 区画整理に関すること。
(5) 公園に関すること。
(6) 建築確認及び開発許可に関すること。
(7) 公共施設の建築に関すること。
(8) 定住促進に関すること。
(建設部の分掌事務)
第16条 建設部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路政策に係る企画及び調査に関すること。
(2) 道路の新設、改良及び維持管理に関すること。
(3) 河川の計画、改修及び維持管理に関すること。
(4) 河川の調査及び研究に関すること。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和59年条例第2号~平成3年条例第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(豊田市建築審査会条例の一部改正)
2 豊田市建築審査会条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年12月24日条例第44号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第107号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(豊田市保健福祉審議会条例の一部改正)
2 豊田市保健福祉審議会条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市都市計画審議会条例の一部改正)
3 豊田市都市計画審議会条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(豊田市社会福祉審議会条例の一部改正)
2 豊田市社会福祉審議会条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年12月24日条例第59号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第40号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第59号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。