○豊田市副市長事務分担規程
平成4年7月9日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の能率的運営とその責任の明確化を図るため、副市長の事務の分担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の分担)
第2条 副市長は、次に定めるところにより、事務を分担する。ただし、次条に掲げる事務については、この限りでない。
市民部、地域振興部、生涯活躍部、美術・博物部、こども・若者部、環境部、福祉部、保健部、産業部、会計課及び消防本部に属する事務並びに教育委員会、議会局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務
(2) 規則第2条第2号の副市長
都市整備部、建設部及び上下水道局に属する事務
(3) 共同して担任する事務
市長公室、企画政策部及び総務部に属する事務
2 市長は、一方の副市長が長期にわたり休暇、出張等で不在となるときは、前項の規定にかかわらず、他方の副市長に事務を担任させることができる。
3 市長は、特に必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(共同して所掌する事項)
第3条 次に掲げる事項については、副市長が共同して担任する。
(1) 総合計画の策定並びに基本施策の企画及び調整に関すること。
(2) 主要政策課題の調査及び研究に関すること。
(3) 組織及び人事に関すること。
(4) 財政及び契約に関すること。
(5) 土地利用の総合調整に関すること。
(6) 建設技術指導及び検査に関すること。
(7) その他重要又は異例に属する事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日訓令第2号)
この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の豊田市助役事務分担規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月25日訓令第1号)
この規程は、平成8年6月25日から施行し、改正後の豊田市助役事務分担規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日訓令第5号)
この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市助役事務分担規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日訓令第3号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市助役事務分担規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月28日訓令第4号)
この規程は、平成11年6月28日から施行し、改正後の豊田市助役事務分担規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日訓令第3号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市助役事務分担規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月28日訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月26日訓令第3号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の各規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日訓令第6号)
この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市副市長事務分担規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第7号)
この規程は、平成28年8月1日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) この規程による改正後の豊田市副市長事務分担規程(次号において「新規程」という。)第2条第1項第1号の規定 平成28年4月1日
(2) 新規程第2条第1項第2号の規定 平成28年6月21日
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。