○豊田市役所支所出張所設置条例

昭和42年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるための支所及び出張所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支所及び出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(豊田市役所支所設置条例の廃止)

2 豊田市役所支所設置条例(昭和38年条例第32号)は、廃止する。

(昭和43年条例第33号~昭和63年条例第17号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、(中略)第2条中別表豊田市役所高橋支所の項の改正規定は公布の日から(中略)施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第88号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第74号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

別表(第2条関係)

支所及び出張所

名称

位置

豊田市役所旭支所

豊田市小渡町船戸15番地1

豊田市役所足助支所

豊田市足助町宮ノ後26番地2

豊田市役所稲武支所

豊田市稲武町竹ノ下1番地1

豊田市役所小原支所

豊田市小原町上平441番地1

豊田市役所上郷支所

豊田市上郷町5丁目1番地1

豊田市役所猿投支所

豊田市四郷町東畑70番地1

豊田市役所下山支所

豊田市大沼町越田和37番地1

豊田市役所高岡支所

豊田市高岡町長根51番地

豊田市役所高橋支所

豊田市東山町2丁目1番地1

豊田市役所藤岡支所

豊田市藤岡飯野町田中245番地

豊田市役所松平支所

豊田市九久平町寺前16番地

豊田市役所石野出張所

豊田市力石町深田57番地2

豊田市役所保見出張所

豊田市保見町四反田121番地1

豊田市役所支所出張所設置条例

昭和42年3月24日 条例第5号

(平成19年11月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和43年12月25日 条例第33号
昭和44年12月15日 条例第35号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年7月13日 条例第37号
昭和46年3月30日 条例第10号
昭和47年12月27日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和60年6月28日 条例第31号
昭和63年9月30日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第11号
平成4年7月1日 条例第22号
平成16年12月27日 条例第88号
平成19年10月9日 条例第74号