○豊田市会計管理者の補助組織設置規則

平成4年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課は、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理するものとする。

(所掌事務)

第3条 会計課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 口座振替及び隔地払に関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支出伝票の審査に関すること。

(5) 指定金融機関等の公金出納の検査に関すること。

(6) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。

(7) 現金出納員の取扱事務の検査に関すること。

(8) 源泉徴収(職員を除く。)に関すること。

(9) 公印(会計管理者印及び会計管理者職務代理者印をいう。)の管理に関すること。

(10) 決算の調製に関すること。

(11) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(12) 有価証券の出納並びに基金の出納、保管及び運用に関すること。

(13) 例月出納検査の資料作成に関すること。

(14) 物品出納に関すること。

(15) 県証紙の受払いに関すること。

(16) 指定金融機関の指定に関すること。

(17) 指定代理金融機関、収納代理金融機関等の指定に関すること。

(18) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(職員)

第4条 会計課に課長を置く。

2 会計課に副課長及び担当長を置くことができる。

(職務)

第5条 課長は、会計管理者の命を受け、会計管理者の権限に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副課長及び担当長は、上司の命を受け、会計管理者の権限に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第30号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市会計管理者の補助組織設置規則の規定は適用せず、改正前の豊田市収入役の補助組織設置規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第171条第6項」とあるのは「第171条第5項」と、旧規則第4条第2項中「副主幹」とあるのは「主幹、副主幹」と、旧規則第5条第2項中「副主幹」とあるのは「主幹、副主幹」とする。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市会計管理者の補助組織設置規則

平成4年7月1日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年7月1日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第4号
平成16年9月30日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第37号