○市長において専決処分することを得る事項
昭和40年6月25日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を市長の専決処分事項として指定するものとする。
(1) 全額を負担金、補助金、交付金、寄附金等の特定財源をもってする補正予算(負担付きのものを除く。)を定めること。
(2) 地方債の額及び条件の変更に関すること。
(3) 1件100万円以下(損害賠償の額が100万円を超える交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額に免責金額を加えた額に相当する額)の法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(4) 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約について、1,500万円以下の変更をすること。
(5) 市営住宅、新婚者住宅、特定公共賃貸住宅、地域定住化促進住宅及び小原活性化促進住宅の家賃、共益費若しくは駐車場使用料の支払又はこれらの住宅(駐車場を含む。)の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(6) その目的の価額が500万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停(前号に規定するものを除く。)に関すること。
附則(昭和48年3月24日議決)
この事項は、昭和48年4月1日から施行する。
(昭和48年3月24日議決~昭和58年3月22日議決の改正附則 省略)
附則(平成4年9月22日議決)
改正後の市長において専決処分することを得る事項の規定は、議決の日から施行する。
附則(平成10年3月23日議決)
改正後の市長において専決処分することを得る事項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日議決)
改正後の市長において専決処分することを得る事項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日議決)
改正後の市長において専決処分することを得る事項の規定は、平成21年10月1日から施行する。ただし、「第180条」を「第180条第1項」に改める規定並びに第3号及び第4号の改正規定は、議決の日から施行する。
附則(令和元年6月24日議決)
改正後の市長において専決処分することを得る事項の規定は、議決の日から施行する。