○豊田市会計管理者の権限に属する事務の決定権限に関する規程
昭和60年9月18日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑な処理を図るため、会計管理者の権限の行使の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者の職務代理)
第2条 会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときは、会計課長(以下「課長」という。)又はあらかじめ会計管理者が指定する職員がその職務を代理する。
(課長等の決定事項)
第3条 課長、副課長及び担当長は、別表に定めるところにより、常時会計管理者に代わって意思決定(以下「決定」という。)を行うものとする。
(代決)
第4条 第2条に該当する場合を除き、会計管理者が不在のときは、課長又はあらかじめ会計管理者が指定する職員が、その事務を代決する。
2 課長が不在のときは副課長が、副課長が不在のときは担当長が、その事項を代決する。
(1) 重要又は疑義がある事項
(2) 紛争が生じた事項又は生じるおそれがある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) その他会計管理者の指示を受ける必要があると認められる事項
(報告)
第6条 第4条の規定に基づき代決した事項については、速やかに当該事項の決定権限を有する者に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 豊田市収入役事務の決定権限に関する規程(昭和49年規程第2号)は、廃止する。
(昭和63年訓令第4号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月9日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市収入役事務の決定権限に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月6日訓令第8号)
この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市収入役事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
出納事務決定区分表
(単位:万円)
決定権限事項 | 決定区分 | ||||||
会計管理者 | 課長 | 副課長 | 担当長 | ||||
支払命令 | 1 報酬 |
|
| 全該当事項 |
| ||
2 給料 |
| 全該当事項 |
|
| |||
3 職員手当等 |
| 全該当事項 |
|
| |||
4 共済費 |
| 全該当事項 |
|
| |||
5 災害補償費 |
| 全該当事項 |
|
| |||
6 恩給及び退職年金 |
| 全該当事項 |
|
| |||
7 報償費 |
|
| 全該当事項 |
| |||
8 旅費 |
|
|
| 全該当事項 | |||
9 交際費 |
| 全該当事項 |
|
| |||
10 需用費 | 1 消耗品費 |
|
| 80超 | 80以下 | ||
2 燃料費 |
|
|
| 全該当事項 | |||
3 食糧費 |
| 10超 | 10以下 |
| |||
4 印刷製本費 |
|
| 80超 | 80以下 | |||
5 光熱水費 |
|
|
| 全該当事項 | |||
6 修繕料 |
|
| 50超 | 50以下 | |||
7 賄材料費 |
|
|
| 全該当事項 | |||
8 飼料費 |
|
|
| 全該当事項 | |||
9 医薬材料費 |
|
| 80超 | 80以下 | |||
10 金券類需用費 |
|
| 80超 | 80以下 | |||
11 役務費 | 1 通信運搬費 |
|
|
| 全該当事項 | ||
2 広告料 |
|
| 10超 | 10以下 | |||
3 手数料 |
|
| 50超 | 50以下 | |||
4 筆耕翻訳料 |
|
|
| 全該当事項 | |||
5 火災保険料 |
|
|
| 全該当事項 | |||
6 自動車損害保険料 |
|
|
| 全該当事項 | |||
7 金券類役務費 |
|
| 50超 | 50以下 | |||
12 委託料 | 3,000超 | 3,000以下 | 500以下 | 50以下 | |||
13 使用料及び賃借料 |
| 500超 | 500以下 | 40以下 | |||
14 工事請負費 | 9,000超 | 9,000以下 | 1,000以下 | 130以下 | |||
15 原材料費 |
|
| 80超 | 80以下 | |||
16 公有財産購入費 | 3,000超 | 3,000以下 | 500以下 |
| |||
17 備品購入費 | 500超 | 500以下 | 80以下 | 30以下 | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 3,000超 | 3,000以下 | 500以下 |
| |||
19 扶助費 |
|
| 100超 | 100以下 | |||
20 貸付金 | 3,000超 | 3,000以下 | 500以下 |
| |||
21 補償、補填及び賠償金 | 1 用地取得関連補償費 | 3,000超 | 3,000以下 | 500以下 |
| ||
2 基金買戻補償費 | 3,000超 | 3,000以下 | 500以下 |
| |||
3 賠償金 | 全該当事項 |
|
|
| |||
22 償還金、利子及び割引料 |
| 1,000超 | 1,000以下 | 100以下 | |||
23 投資及び出資金 | 全該当事項 |
|
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| |||
24 積立金 | 全該当事項 |
|
|
| |||
25 寄附金 | 全該当事項 |
|
|
| |||
26 公課費 |
|
|
| 全該当事項 | |||
27 繰出金 | 全該当事項 |
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| |||
戻出 |
|
| 100超 | 100以下 | |||
歳入歳出外現金 |
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| 全該当事項 |
| |||
資金運用 |
| 全該当事項 |
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| |||
一時借入金 | 全該当事項 |
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