○豊田市会計管理者の権限に属する事務の決定権限に関する規程

昭和60年9月18日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑な処理を図るため、会計管理者の権限の行使の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の職務代理)

第2条 会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときは、会計課長(以下「課長」という。)又はあらかじめ会計管理者が指定する職員がその職務を代理する。

(課長等の決定事項)

第3条 課長、副課長及び担当長は、別表に定めるところにより、常時会計管理者に代わって意思決定(以下「決定」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、副課長が置かれていない場合にあっては、別表に定める副課長の決定権限事項は、課長が決定するものとする。

(代決)

第4条 第2条に該当する場合を除き、会計管理者が不在のときは、課長又はあらかじめ会計管理者が指定する職員が、その事務を代決する。

2 課長が不在のときは副課長が、副課長が不在のときは担当長が、その事項を代決する。

(決定等の制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、決定又は代決を行うことはできない。

(1) 重要又は疑義がある事項

(2) 紛争が生じた事項又は生じるおそれがある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) その他会計管理者の指示を受ける必要があると認められる事項

(報告)

第6条 第4条の規定に基づき代決した事項については、速やかに当該事項の決定権限を有する者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年訓令第4号の改正附則 省略)

(平成4年7月9日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市収入役事務の決定権限に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日訓令第8号)

この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市収入役事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

出納事務決定区分表

(単位:万円)

決定権限事項

決定区分

会計管理者

課長

副課長

担当長

支払命令

1 報酬

 

 

全該当事項

 

2 給料

 

全該当事項

 

 

3 職員手当等

 

全該当事項

 

 

4 共済費

 

全該当事項

 

 

5 災害補償費

 

全該当事項

 

 

6 恩給及び退職年金

 

全該当事項

 

 

7 報償費

 

 

全該当事項

 

8 旅費

 

 

 

全該当事項

9 交際費

 

全該当事項

 

 

10 需用費

1 消耗品費

 

 

80超

80以下

2 燃料費

 

 

 

全該当事項

3 食糧費

 

10超

10以下

 

4 印刷製本費

 

 

80超

80以下

5 光熱水費

 

 

 

全該当事項

6 修繕料

 

 

50超

50以下

7 賄材料費

 

 

 

全該当事項

8 飼料費

 

 

 

全該当事項

9 医薬材料費

 

 

80超

80以下

10 金券類需用費

 

 

80超

80以下

11 役務費

1 通信運搬費

 

 

 

全該当事項

2 広告料

 

 

10超

10以下

3 手数料

 

 

50超

50以下

4 筆耕翻訳料

 

 

 

全該当事項

5 火災保険料

 

 

 

全該当事項

6 自動車損害保険料

 

 

 

全該当事項

7 金券類役務費

 

 

50超

50以下

12 委託料

3,000超

3,000以下

500以下

50以下

13 使用料及び賃借料

 

500超

500以下

40以下

14 工事請負費

9,000超

9,000以下

1,000以下

130以下

15 原材料費

 

 

80超

80以下

16 公有財産購入費

3,000超

3,000以下

500以下

 

17 備品購入費

500超

500以下

80以下

30以下

18 負担金、補助及び交付金

3,000超

3,000以下

500以下

 

19 扶助費

 

 

100超

100以下

20 貸付金

3,000超

3,000以下

500以下

 

21 補償、補填及び賠償金

1 用地取得関連補償費

3,000超

3,000以下

500以下

 

2 基金買戻補償費

3,000超

3,000以下

500以下

 

3 賠償金

全該当事項

 

 

 

22 償還金、利子及び割引料

 

1,000超

1,000以下

100以下

23 投資及び出資金

全該当事項

 

 

 

24 積立金

全該当事項

 

 

 

25 寄附金

全該当事項

 

 

 

26 公課費

 

 

 

全該当事項

27 繰出金

全該当事項

 

 

 

戻出

 

 

100超

100以下

歳入歳出外現金

 

 

全該当事項

 

資金運用

 

全該当事項

 

 

一時借入金

全該当事項

 

 

 

豊田市会計管理者の権限に属する事務の決定権限に関する規程

昭和60年9月18日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年9月18日 訓令第8号
昭和63年8月16日 訓令第4号
平成4年7月9日 訓令第4号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成19年7月6日 訓令第8号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月26日 訓令第2号