○豊田市附属機関条例
平成4年7月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表第1に定めるところにより、市長の附属機関を設置する。
2 別表第2に定めるところにより、教育委員会の附属機関を設置する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中別表第2豊田市教育行政計画審議会の項の改正規定は、施行日以後の最初の議会の常任委員会委員の任期満了の日の翌日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第27号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第108号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日条例第89号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市附属機関条例別表第1の規定は適用せず、改正前の豊田市附属機関条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年3月30日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中豊田市議員報酬等及び特別職の給料に関する審議会に係る部分は、公布の日から施行する。
(豊田市藤岡地区水道水源保護条例の一部改正)
2 豊田市藤岡地区水道水源保護条例(平成16年条例第79号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月1日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第60号)
この条例は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市長の附属機関
附属機関名 | 担任する事項 | 委員定数 | 委員選任の基準 |
豊田市議員報酬等及び特別職の給料に関する審議会 | 市議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長、事業管理者及び常勤の監査委員の給料の額並びに市議会の会派又は議員に交付する政務活動費の額に関する審議 | 10人以内 | 公共的団体等が推薦する者 学識経験者 市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人をいう。以下同じ。) |
豊田市地域経営懇話会 | 行政改革の推進、行政評価、市の重要課題等に関する審議 | 20人以内 | 公共的団体等が推薦する者 学識経験者 市民 |
豊田市公設地方卸売市場運営審議会 | 公設地方卸売市場の健全な管理運営に関する審議 | 20人以内 | 商工会議所及び商業団体の役員 市場関係事業者 生産者 消費者 学識経験者 |
豊田市産業振興委員会 | 産業振興及び産業支援に関する審議 | 20人以内 | 産業界及び経済界の代表者 関係行政機関の職員 学識経験者 市民 |
豊田市市政顧問会議 | 市政の重要事項に関する審議 | 8人以内 | 産業界及び労働界の代表者 学識経験者 市民 |
豊田市上下水道事業審議会 | 上下水道事業に関する必要な調査及び審議 | 20人以内 | 公共的団体等が推薦する者 学識経験者 市民 |
豊田市ものづくり創造補助事業審査会 | ものづくり創造補助対象事業の事業計画の審査 | 8人以内 | 技術士 中小企業診断士 関係行政機関の職員 学識経験者 その他市長が適当と認める者 |
豊田市総合計画審議会 | 総合計画に関する必要な調査及び審議 | 40人以内 | 公共的団体等が推薦する者 学識経験者 市民 |
豊田市地域保健審議会 | 豊田市保健所条例(平成9年条例第40号)第5条第1項の規定による地域保健及び保健所の運営に関する事項の審議並びに健康増進その他保健に関する事項の調査及び審議 | 20人以内 | 学識経験者 各種団体の代表者 関係行政機関の職員 市民 その他市長が適当と認める者 |
豊田市保育園・幼稚園移管法人選考委員会 | 経営の移管法人の選考基準の設定及び選考 | 11人以内 | 学識経験者 会計経理の精通者 保護者団体の代表者 その他市長が適当と認める者 |
豊田市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて市長が実施する予防接種に起因すると思われる健康被害の発生に関する医学的見地からの調査及び必要な事項の審議 | 8人以内 | 豊田加茂医師会会員 学識経験者 市の職員 |
豊田市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所判定 | 7人以内 | 医師 社会福祉主事 養護老人ホームの長 市の職員 その他市長が適当と認める者 |
豊田市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議 | 10人以内 | 学識経験者 市長 その他市長が適当と認める者 |
別表第2(第2条関係)
教育委員会の附属機関
附属機関名 | 担任する事項 | 委員定数 | 委員選任の基準 |
豊田市いじめ防止対策委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策に関する審議 | 15人以内 | 公共的団体等が推薦する者 弁護士 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者 関係行政機関の職員 学識経験者 その他教育委員会が適当と認める者 |
豊田市いじめ問題調査委員会 | いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により行ういじめに関する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び審議 | 15人以内 | 公共的団体等が推薦する者 弁護士 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者 関係行政機関の職員 学識経験者 その他教育委員会が適当と認める者 |
豊田市教育行政計画審議会 | 教育行政計画に関する必要な調査及び審議 | 20人以内 | 公共的団体等が推薦する者 学識経験者 市民 |
豊田市立小中学校区審議会 | 小中学校区に関する必要な調査及び審議 | 25人以内 | 公共的団体等が推薦する者 学識経験者 市民 |