○豊田市総合計画策定委員会規程

昭和50年7月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市総合計画策定委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊田市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し調査及び検討を行うため、豊田市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第3条 委員会は、副市長、部長(教育委員会に置かれる部長を除く。)及び消防長をもって構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

3 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総合計画担当部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

6 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に市長、教育長、事業管理者、教育委員会に置かれる部長、上下水道局長及び議会局長の出席を求めることができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

(原案検討部会)

第5条 委員会に、総合計画の策定に関する調査及び研究並びに原案検討を行うため、原案検討部会を置くことができる。

2 原案検討部会は、職員(教育委員会及び上下水道局に置かれる職員を除く。)のうち市長が任命するものをもって構成する。

3 原案検討部会に部会長及び副部会長を置く。

4 委員長は、必要があると認めたときは、教育委員会及び事業管理者に対して、原案検討部会に教育委員会及び上下水道局に置かれる職員の出席を求めることができる。

(計画担当者)

第6条 委員会に、総合計画の策定に関する資料及び素案を作成する担当者として、計画担当者を置くことができる。

2 計画担当者は、市長が職員(教育委員会及び上下水道局の職員を除く。)のうちから任命する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、教育委員会及び事業管理者に対して、その下に属する職員のうちから計画担当者の選出を依頼することができる。

4 計画担当者は、所属職員の意見を計画に反映するとともに、部局内、原案検討部会及び事務局と調整する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、企画政策部企画課に置く。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年訓令第10号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日訓令第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日訓令第6号)

この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市総合計画策定委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日訓令第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日訓令第11号)

この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市総合計画策定委員会規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成27年2月27日訓令第1号)

この規程は、平成27年2月27日から施行する。

(令和5年5月2日訓令第10号)

この規程は、令和5年5月2日から施行し、改正後の豊田市総合計画策定委員会規程は、同月1日から適用する。

豊田市総合計画策定委員会規程

昭和50年7月7日 訓令第4号

(令和5年5月2日施行)