○豊田市補助金等適正化委員会規程
昭和60年6月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市補助金等適正化委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市が交付する補助金及び交付金について、調査及び審議を行い、より適正かつ効率的な運用を確保するため、豊田市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、市長が任命する10人以内の委員をもって組織する。
2 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が委員の中から選任する。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第4条 会議は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
(関係職員の出席)
第5条 会長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部行政改革推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(豊田市委託事務審査会規程の廃止)
2 豊田市委託事務審査会規程(昭和49年規程第9号)は、廃止する。
(昭和63年訓令第5号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日訓令第2号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成13年6月28日訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日訓令第13号)
この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市委託・給付事務効率化委員会規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成30年6月26日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年6月26日から施行し、改正後の豊田市補助金等適正化委員会規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の豊田市委託・給付事務効率化委員会規程(以下「旧規程」という。)第2条の規定により設置された豊田市委託・給付事務効率化委員会(以下「旧委員会」という。)は、適用日以後は、新規程第2条の規定により設置された豊田市補助金等適正化委員会(以下「新委員会」という。)とみなす。
3 この規程の施行の際現に旧委員会の委員である者は、適用日に、新規程第3条第1項に規定する新委員会の委員に任命されたものとみなす。
4 この規程の施行の際現に旧委員会の会長又は副会長である者は、それぞれ、適用日に、新規程第3条第3項の規定により新委員会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。