○豊田市公用車等管理規程
平成5年3月31日
訓令第1号
豊田市公用車等管理規程(昭和58年訓令第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 公用車管理組織等(第6条~第11条)
第3章 公用車の定期点検及び検査(第12条~第15条)
第4章 公用車の事故処理(第16条・第17条)
第5章 共用車の使用(第18条)
第6章 私有車の使用(第19条~第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車等の管理及び事故処理に関し必要な事項を定めることにより、公用車等の管理の適正化とその効率的な運用を図るとともに、事故の発生防止に資することを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、市の所有又はリース契約等により市の使用に属するものをいう。
(2) 共用車 公用車のうち総務部庶務課の管理に属するものをいう。
(3) 業務用車 公用車のうち共用車以外のものをいう。
(4) 私有車 職員個人の所有する自動車をいう。
(5) 整備室 環境部清掃業務課の自動車整備室をいう。
(6) 所属長 主幹(豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)別表第1に掲げる主幹をいう。以下同じ。)及びこれに相当する職(主幹及びこれに相当する職の置かれていない課等にあっては、同表に掲げる副主幹及びこれに相当する職。以下「副主幹等」という。)のうち補職に係る者又は施設の長であるものをいう。
(7) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項の規定により運転免許を受けた者で、公用車を運転するものをいう。
(公用車使用の原則等)
第3条 公用車は、市の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。
2 職員以外の者は、公用車の運転をすることができない。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、公用車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するようにしなければならない。
3 所属長は、所属職員による公用車の運行状況を常に把握し、必要な指導及び助言をしなければならない。
4 所属長は、公用車による事故が発生した場合は、速やかかつ適切にその処理に当たらなければならない。
(運転者の責務)
第5条 運転者は、公用車の運転に当たっては、車両法第47条の2の規定による日常点検を実施するとともに、運転日誌又は車両管理システムにより運行状況を正確に記録しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、運転者は、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなければならない。
第2章 公用車管理組織等
(総括安全運転管理者)
第6条 公用車の安全運転の推進及び確保を図るため、総括安全運転管理者を置く。
3 総括安全運転管理者は、総務部副部長をもって充てる。
(安全運転管理者)
第7条 道交法第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の10各号に掲げる事項を処理しなければならない。
3 安全運転管理者は、総務部副部長、旭支所副支所長、足助支所副支所長、稲武支所副支所長、小原支所副支所長、下山支所副支所長、藤岡支所副支所長、環境部清掃業務課長、グリーン・クリーンふじの丘所長、農ライフ創生センター所長、鞍ケ池公園所長、消防次長、足助消防署副署長、北消防署副署長、南消防署副署長、上下水道局副局長、上下水道局上水運用センター所長、教育委員会教育部副部長及び教育委員会教育部青少年相談センター所長をもって充てる。ただし、施設長が常駐しない場合は、施設長代理をもって充てる。
4 前項に掲げる者が規則第9条の9第1項の資格要件を満たさない場合は、同項の資格要件を満たす者のうちから総括安全運転管理者が指名した者をもって充てる。
(副安全運転管理者)
第8条 道交法第74条の3第4項の規定に基づき、副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い安全運転管理者の業務を補助しなければならない。
3 副安全運転管理者は、副主幹等以上の職にある者のうちから規則第9条の9第2項及び規則第9条の11の規定に基づき、総括安全運転管理者が指名した者をもって充てる。
(総括車両管理責任者等の設置)
第9条 公用車の適切な管理を行うため、総括車両管理責任者、車両管理責任者及び車両管理補助者を置く。
(総括車両管理責任者)
第10条 総括車両管理責任者は、旭支所副支所長、足助支所副支所長、稲武支所副支所長、小原支所副支所長、下山支所副支所長、藤岡支所副支所長、消防本部警防救急課長、上下水道局総務課長及び総務部庶務課長をもって充てる。
2 総括車両管理責任者は、公用車を総括管理するとともに、次条に規定する車両管理責任者及び車両管理補助者に対して、指導及び助言を行うものとする。
4 総括車両管理責任者のうち、総務部庶務課長にあっては、第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を処理する。
(1) 共用車の管理に関すること。
(2) 公用車の管理に係る総合調整に関すること。
(3) 所属長の行う事故処理活動に対する指導、助言及び支援に関すること。
(車両管理責任者及び車両管理補助者)
第11条 業務用車を有する課等に車両管理責任者及び車両管理補助者を置く。
2 車両管理責任者の職務は、この規程において別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 業務用車の台帳管理に関すること。
(2) 業務用車の購入及び更新並びに管理計画の作成に関すること。
(3) その他業務用車の管理に関すること。
3 車両管理補助者は、車両管理責任者の指示に従い、車両管理責任者の職務を補助しなければならない。
4 車両管理責任者は、副主幹等以上の職にある者のうちから当該所属長が指名した者をもって充てる。ただし、業務用車を有する施設において副主幹等以上の職にある者が当該施設に常駐しない場合は、施設長代理をもって充てる。
5 車両管理補助者は、豊田市職員の職の設定に関する規則別表第1に掲げる主査及びこれに相当する職以上の職にある者のうちから、当該所属長が指名した者をもって充てる。
第3章 公用車の定期点検及び検査
(定期点検及び検査)
第12条 車両管理責任者は、自己の管理に属する公用車(以下この章において「管理車両」という。)について、車両法第48条の規定による定期点検整備及び同法第58条の規定による検査(以下「定期点検等」という。)を受けなければならない。ただし、当該管理車両の定期点検等に関し、リース契約等において別に定めがある場合は、この限りでない。
(定期点検等の実施方法)
第13条 車両管理責任者は、前条本文の規定により定期点検等を受けようとするときは、整備室に依頼しなければならない。
2 前項の規定による依頼を受けた整備室においては、当該管理車両が車両法第40条に規定する車両総重量が8トン以上及び乗車定員が11人以上のものである場合は、事前に整備必要箇所の有無を点検し、車両法第78条の規定により自動車特定整備事業の認証を受けた者又は同法第94条の2の規定により指定自動車整備事業の指定を受けた者(以下これらを「整備事業者」という。)に定期点検等を委託するものとする。
3 定期点検については、当該管理車両が車両法第40条に規定する車両総重量が8トン未満及び乗車定員が10人以下のものである場合は、整備室において実施する。
(旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所、藤岡支所、消防本部及び上下水道局に属する管理車両についての特例)
第14条 前条の規定にかかわらず、旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所、藤岡支所、消防本部及び上下水道局(下水道施設課の一部を除く。)に属する管理車両については、車両管理責任者は、直接整備事業者に定期点検等を委託するものとする。
2 車両管理責任者は、前項の規定により定期点検等(車両法第58条の規定による検査に限る。)を実施した場合は、車両法第58条に規定する自動車検査証の写しを当該総括車両管理責任者に送付しなければならない。
(公用車管理台帳への記録等)
第15条 総括車両管理責任者は、管理車両の定期点検等の実施状況を公用車管理台帳に記録するとともに、この規程に定めるもののほか、車両法の定めるところにより、管理車両の整備維持に当たらなければならない。
第4章 公用車の事故処理
(事故が発生した場合の措置)
第16条 運転者は、公用車の運行に当たって事故が発生した場合は、関係法令の規定に従って適切な措置をとるとともに、直ちに所属長(運転者が第3条第2項ただし書の規定により公用車を運転する者である場合にあっては、当該公用車の運行に関し第4条第3項の規定による責務を有する所属長。次項及び第3項において同じ。)に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに運転者に対して必要な指示を行い、及び関係者と協議して必要な対策を講ずるとともに、事故の状況を総括車両管理責任者(総務部庶務課長に限る。以下同じ。)に報告しなければならない。
3 総括車両管理責任者は、前項の報告を受けたときは、当該報告をした所属長その他の関係者に対して、必要な指導、助言及び支援を行うものとする。
(事故処理方針の決定)
第17条 総括車両管理責任者は、軽易な事故を除き、その処理については別に定める豊田市職員安全運転推進委員会に付議しなければならない。
第5章 共用車の使用
(共用車の使用)
第18条 所属長は、共用車を使用しようとするときは、別に定めるところにより総括車両管理責任者に申請しなければならない。
第6章 私有車の使用
(私有車の使用)
第19条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要やむを得ないと認めたときに限り、公務のために私有車の使用を認めることができる。
(1) 公用車が配備されていない施設等にあって、他に方法がない場合
(2) 災害その他の緊急用務の処理のために私有車を使用しなければその目的が達せられないおそれがある場合
(3) その他私有車を使用しなければ公務の遂行に支障を来すおそれがあると客観的に認められる事情がある場合
2 前項の規定により公務のために使用する私有車は、当該所有者以外の職員が運転してはならない。
(私有車の要件)
第20条 前条の規定により公務のために使用する私有車は、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)第5条の規定による責任保険の契約がなされているもの
(2) 前号に定める以外に対人的損害及び対物的損害に係る賠償責任に関し、公用車と同程度の損害保険契約がなされているもの
(損害の賠償等)
第21条 公務のために私有車の運行に当たって事故(以下「私有車の事故」という。)が発生し、第三者に損害を与えた場合は、自賠法及び民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより市がその責任を負う。この場合において、損害賠償金の支払を要する場合で前条各号に定める保険契約によって保険金の支払を請求できるときは、市は、その権利を行使するものとする。
2 私有車の事故によって当該所有者が損害を受けた場合は、市は、その損害を補償する。ただし、当該所有者に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
(公用車に関する規定の準用)
第22条 この章に規定するもののほか、公務のために私有車を使用した場合の交通安全運行管理及び私有車の事故の処理については、公用車の場合に係る相当規定を準用する。
第7章 雑則
(様式)
第23条 この規程の実施に必要な文書等の様式は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成13年3月30日から施行する。ただし、第6条第3項、第7条第3項、第10条第1項及び第3項並びに第15条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年6月26日訓令第3号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の各規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月25日規程第5号)
この規程は、平成16年6月25日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月30日訓令第11号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日訓令第6号)
この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日訓令第8号)
この規程は、平成20年6月30日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月6日訓令第5号)
この規程は、平成21年7月6日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日訓令第8号)
この規程は、平成22年6月30日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令第6号)
この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成25年4月12日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月12日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成26年5月30日訓令第6号)
この規程は、平成26年5月30日から施行し、改正後の豊田市公用車等管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
文書等の様式