○豊田市マイクロフィルム文書取扱規程

昭和56年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、豊田市における文書の保存及び活用の方法としてマイクロフィルムシステムを導入し、マイクロフィルム文書を原文書と同様に取り扱うことにより、文書事務の合理化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムであって、次号及び第3号に規定するマスターフィルム文書及び活用フィルム文書をいう。

(2) マスターフィルム文書 原文書を撮影したオリジナルフィルムで、法的証拠能力の保存、活用フィルム文書の複製等のため、文書管理担当課長(以下「文書課長」という。)が保存するマイクロフィルム文書をいう。

(3) 活用フィルム文書 日常利用するためにマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルム文書をいう。

(4) 原文書 マイクロフィルムに撮影された文書をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語の意義は、豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号。以下「文書管理規程」という。)の定めるところによる。

(撮影する文書の範囲)

第3条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、10年以上保存が必要な文書とする。ただし、文書課長が特に認める文書については、撮影をし、又は撮影をしないことができる。

(文書の引継ぎの特例)

第4条 文書課長は、前条により文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、文書管理規程第31条の規定によることなく文書の引継ぎを受けることができる。

(撮影の依頼等)

第5条 主管課長は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、撮影する文書に保存文書管理票(兼マイクロフィルム撮影依頼書)(文書管理規程様式第8号)を添えて、文書課長に提出しなければならない。

2 文書課長は、前項の規定により提出を受けた文書に不備があるときは、主管課長にその完備を求めることができる。

3 文書課長は、第1項の規定により提出された文書について、適当と認められるときは、マイクロフィルム文書撮影依頼票(様式第1号。以下「撮影依頼票」という。)を作成し、撮影計画を立案し、撮影者に撮影を依頼しなければならない。

(撮影の証明)

第6条 文書課長は、前条第3項の規定により撮影するときは、マイクロフィルム文書撮影証明書(様式第2号。以下「撮影証明書」という。)で証明する。

2 文書課長は、マイクロフィルム文書を証明したときは、マイクロフィルム台帳(様式第3号)にその旨を記入しなければならない。

(証明の方法)

第7条 前条第1項に規定する証明は、文書課長が原文書の存在すること及びマイクロフィルム文書の内容が原文書と相違なく正写されたものであることを確認し、撮影証明書に必要事項を記入のうえ押印し、当該マスターフィルムに撮影することにより行う。

(マスターフィルム文書の検収等)

第8条 撮影者は、撮影完了後マスターフィルム文書及び原文書に検査書(様式第4号)を添えて、文書課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出があった場合、文書課長は、別に定める豊田市マイクロフィルム文書取扱基準及び撮影依頼票等により撮影の結果を検査しなければならない。ただし、マスターフィルム文書に汚損及び破損の生じるおそれのある場合は、活用フィルム文書で検査するものとする。

3 文書課長は、前項の規定による検査の結果、不良箇所を発見したときは、新たに撮影させなければならない。

4 文書課長は、マスターフィルム文書を収納したときは、マイクロフィルム台帳に、検査結果等必要事項を記入しなければならない。

(活用フィルム文書の作成)

第9条 マスターフィルム文書1巻に対して、活用フィルム文書1巻を作成することを原則とする。

(保存期間)

第10条 マイクロフィルム文書の保存期間は、原文書保存の例による。

(保存又は保管場所)

第11条 マスターフィルム文書の保存又は保管場所は、文書事務担当課とし、耐火キャビネットにより保存し、又は保管する。

2 活用フィルム文書の保管場所は、マイクロ備品と共に文書課長が別に定める。

(定期検査)

第12条 文書課長は、マスターフィルム文書の保存又は保管状況について、次に掲げる検査を行い、その結果をマイクロフィルム台帳に記入しなければならない。

(1) 3月検査 撮影後3月を経過する月に行う検査

(2) 3年検査 撮影後3年ごとに行う検査

2 前項第2号による検査は、抽出により行うものとする。

3 文書課長は、第1項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書の保存又は保管に悪影響を及ぼす原因を発見したときはその原因を除去し、除去できないものは、再撮影又は再製の措置を講じなければならない。

(再撮影又は再製)

第13条 前条第3項による再撮影又は再製は、原文書が存在するときは、原文書を再撮影し、原文書が存在しないときは、再製をするものとする。

(閲覧及び複写)

第14条 マイクロフィルム文書の閲覧及び複写は、原則として活用フィルム文書で行い、文書課長の定める場所でマイクロフィルム使用簿(様式第5号)に記入してから行うものとする。

(貸出しの禁止)

第15条 マスターフィルム文書は、貸し出さないものとする。ただし、文書課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(原文書の廃棄)

第16条 原文書の廃棄は、第12条第1項第1号に定める3月検査の結果が合格後行うものとする。ただし、文書課長が特に原文書での保存の必要を認めたものは、この限りでない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、マイクロフィルム文書の撮影、検収、検査、保存、活用等についての必要な基準等は、文書課長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に既に作成されたマイクロフィルム文書は、この規程により管理する。

(平成4年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日訓令第7号)

この規程は、平成10年6月26日から施行する。

(平成14年12月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市マイクロフィルム文書取扱規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市マイクロフィルム文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年9月30日訓令第10号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成18年3月30日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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豊田市マイクロフィルム文書取扱規程

昭和56年6月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和56年6月1日 訓令第2号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成10年6月26日 訓令第7号
平成14年12月25日 訓令第7号
平成16年9月30日 訓令第10号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成31年3月22日 訓令第4号