○豊田市公印規則
昭和40年12月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市の公印の管理及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印に関する事務は、次に定めるところによる。
(2) 公印の管理 別表に定める管理者
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等とを対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。
3 公印使用者は、前項の承認を受けてから、公印を使用しなければならない。
(公印の持出し)
第5条 公印は、持ち出してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(公印使用の特例等)
第6条 一定の内容のものを多数印刷する様式等(以下「様式等」という。)については、公印の押印に代えて、その印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。
2 前項に規定する印刷に使用する印影は、管理者の指示したものでなければならない。
5 保管責任者は、印影を印刷した様式等(以下「印影印刷様式等」という。)を厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
6 保管責任者は、不要となった印影印刷様式等が生じたときは、これを廃棄しなければならない。
7 第3項の規定により管理者の承認を受けた保管責任者は、印影印刷様式等の使用期間が満了したときは、速やかに、その使用結果を印影・電子印印刷承認願により、管理者に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第3号)により、法務課長に申請しなければならない。
2 法務課長は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。
4 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第9条 法務課長は、公印台帳(様式第4号)を作成し、公印の新調、改刻、廃止等の都度必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。
(事故の届出)
第10条 管理者は、公印の紛失、損傷、偽造等の事故があったときは、直ちに法務課長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊田市公印規則の廃止)
2 豊田市公印規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。
(昭和42年規則第6号~平成3年規則第25号の改正附則 省略)
附則(平成4年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公印規則の規定は、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年8月31日規則第31号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月22日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の豊田市公印規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年7月10日から適用する。ただし、新規則別表市長印の項の規定(市民課証明文書自動認証用に係る部分に限る。)は、同年8月8日から適用する。
附則(平成8年9月30日規則第42号)
この規則は、平成8年9月30日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公印規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市公印規則の規定は、平成9年8月20日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第45号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第68号)
この規則は、平成10年10月10日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表市長印の部区画整理一般文書用の項及び同部梅坪区画整理一般文書用の項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表保健所印の項及び保健所長印の項の改正規定は、平成11年10月4日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第48号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第50号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市公印規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合は、改正後の豊田市公印規則別表会計管理者印の項及び会計管理者職務代理者印の項の規定は適用せず、改正前の豊田市公印規則別表収入役印の項及び収入役職務代理者印の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第87号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第34号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年7月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第5号)
この規則中別表豊田市印の部国民健康保険被保険者証明文書用の項の改正規定及び同表社会福祉事務所長印の部の改正規定は公布の日から、同表市長印の部簡易水道事務一般文書用(2個)の項の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第58号)
この規則は、平成24年5月2日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第2号)
この規則は、平成25年3月13日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第70号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第84号)
この規則中別表市長印の部地域保健課一般文書用の項、保健所印の部地域保健課一般文書用の項及び保健所長印の部地域保健課一般文書用の項を削る改正規定は平成28年9月30日から、同表社会福祉事務所長印の部の改正規定は平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第62号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第74号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第97号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
豊田市の公印
公印の種類 | 用途 | 寸法(mm) | ひな形 | 管理者 |
豊田市印 | 辞令・表彰用 | 方45 | 法務課長 | |
国民健康保険被保険者証明文書用 | 方18 | 国保年金課長 | ||
国民健康保険被保険者証明文書電子印用 | 方9 | 国保年金課長 | ||
介護保険被保険者証明文書用 | 方18 | 介護保険課長 | ||
身体障害者手帳用 | 方18 | 障がい福祉課長 | ||
市長印 | 一般文書用(2個) | 方24 | 法務課長 | |
辞令・表彰用 | 方30 | 法務課長 | ||
都市計画課一般文書用 | 方21 | 都市計画課長 | ||
財産管理課一般文書用 | 方21 | 財産管理課長 | ||
契約課一般文書用 | 方24 | 契約課長 | ||
市民税課一般文書用 | 方21 | 市民税課長 | ||
市民税課証明文書電子印用 | 方21 | 市民税課長 | ||
資産税課一般文書用 | 方21 | 資産税課長 | ||
資産税課証明文書電子印用 | 方21 | 資産税課長 | ||
債権管理一般文書用 | 方21 | 債権管理課長 | ||
債権管理一般文書電子印用 | 方21 | 債権管理課長 | ||
市民課一般文書用 | 方21 | 市民課長 | ||
市民課証明文書用(2個) | 方21 | 市民課長 | ||
市民課証明文書用 | 方21 | 市民課長 | ||
市民課個人番号カード、在留カード等追記用(5個) | 縦4.5 横20 | 市民課長 | ||
市民課一般文書電子印用 | 方21 | 市民課長 | ||
市民課証明文書電子印用 | 方20 | 市民課長 | ||
市民課証明文書電子印用(2個) | 方21 | 市民課長 | ||
市民課証明文書電子印用(2個) | 方21 | 市民課長 | ||
市民課、支所、出張所個人番号カード、在留カード等追記電子印用(各1個) | 縦3 横12 | 市民課長、支所長、出張所長 | ||
支所、出張所一般文書用(各1個) | 方21 | 支所長(藤岡支所長を除く。)、出張所長 | ||
藤岡支所一般文書用(2個) | 方21 | 藤岡支所長 | ||
支所、出張所個人番号カード、在留カード等追記用(各1個) | 縦4.5 横20 | 支所長、出張所長 | ||
支所、出張所証明文書電子印用(各3個) | 方21 | 支所長、出張所長 | ||
清掃事務一般文書用 | 方21 | 循環型社会推進課長 | ||
環境事務一般文書用 | 方21 | 環境政策課長 | ||
介護保険事務一般文書用 | 方21 | 介護保険課長 | ||
福祉事務一般文書用 | 方21 | 障がい福祉課長 | ||
福祉事務一般文書電子印用 | 方21 | 障がい福祉課長 | ||
国保年金課一般文書用 | 方21 | 国保年金課長 | ||
後期高齢者医療保険事務一般文書用 | 方21 | 福祉医療課長 | ||
児童福祉事務一般文書用(各1個) | 方21 | こども家庭課長、保育課長 | ||
児童福祉事務一般文書電子印用 | 方8 | 保育課長 | ||
保健所一般文書用 | 方21 | 健康政策課長 | ||
予防接種事務一般文書用 | 方21 | 感染症予防課長 | ||
農政事務一般文書用 | 方21 | 農業振興課長 | ||
森林課一般文書用 | 方21 | 森林課長 | ||
卸売市場一般文書用 | 方21 | 卸売市場長 | ||
区画整理一般文書用(各1個) | 方21 | 市街地整備課長、区画整理支援課長 | ||
土橋区画整理一般文書用 | 方21 | 市街地整備課長 | ||
花園区画整理一般文書用 | 方21 | 市街地整備課長 | ||
公園緑地管理一般文書用 | 方21 | 公園緑地つかう課長 | ||
開発調整課一般文書用 | 方21 | 開発調整課長 | ||
屋外広告物事務一般文書用 | 方21 | 建築相談課長 | ||
建築住宅事務一般文書用 | 方21 | 定住促進課長 | ||
土木管理課一般文書用 | 方21 | 土木管理課長 | ||
地域建設課一般文書用 | 方21 | 地域建設課長 | ||
河川課一般文書用 | 方21 | 河川課長 | ||
建築相談課一般文書用 | 方21 | 建築相談課長 | ||
下水道事務一般文書用 | 方21 | 上下水道局下水道施設課長 | ||
消防事務一般文書用 | 方21 | 消防本部総務課長 | ||
市長職務代理者印 | 一般文書用 | 方18 | 法務課長 | |
債権管理課一般文書電子印用 | 方18 | 債権管理課長 | ||
市民課一般文書用 | 方18 | 市民課長 | ||
市民課、支所、出張所証明文書電子印用(各2個) | 方18 | 市民課長、支所長、出張所長 | ||
支所一般文書用(各1個) | 方18 | 旭支所長、足助支所長、稲武支所長、小原支所長、下山支所長、藤岡支所長 | ||
副市長印 | 一般文書用 | 方18 | 法務課長 | |
会計管理者印 | 一般文書用 | 方18 | 会計課長 | |
会計管理者職務代理者印 | 一般文書用 | 方18 | 会計課長 | |
保健所印 | 一般文書用 | 方21 | 健康政策課長 | |
保健所長印 | 一般文書用 | 方21 | 健康政策課長 | |
保育所印 | 卒園証書用 | 方30 | 園長 | |
保育所長印 | 一般文書用 | 方18 | 園長 | |
建築主事印 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事が行う建築確認用 | 方18 | 建築相談課長 | |
社会福祉事務所長印 | 社会福祉事務所一般文書用(各1個) | 方18 | 生活福祉課長、障がい福祉課長 | |
社会福祉事務所一般文書電子印用(各1個) | 方18 | 生活福祉課長、障がい福祉課長 | ||
社会福祉事務所一般文書用 | 方18 | こども家庭課長 | ||
社会福祉事務所一般文書用(各1個) | 方18 | 旭支所長、足助支所長、稲武支所長、小原支所長、下山支所長、藤岡支所長 | ||
古瀬間聖苑管理者印 | 火葬証明用 | 方21 | 古瀬間聖苑場長 | |
美術館長印 | 一般文書用 | 方21 | 美術館副館長 | |
博物館長印 | 一般文書用 | 方21 | 博物館副館長 |