○豊田市広報事務処理規程

昭和50年6月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、円滑な広報事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 市政に関する情報連絡

(2) 市政の普及及び啓発

(3) 報道機関との連絡調整

(4) インターネットによる市政情報の発信及び収集

(広報事務の総括)

第3条 広報事務の総合的な企画及び連絡調整は、市長公室長が総括する。

(部長が行う広報事務)

第4条 (部又は部に相当する組織をいう。以下同じ。)の長(以下「部長」という。)は、市長公室長と緊密な連絡を保ち、当該部の広報主任を指揮し、当該部内の情報連絡体制を整備しなければならない。

(広報主任の設置)

第5条 広報事務の円滑な処理を図るため部に広報主任を置く。

2 広報主任は、部の副部長(副部長相当職の職員を含む。)をもって充てる。

(広報主任の職務)

第6条 広報主任は、所属部の広報事務を処理するとともに、市政発信課及び市長公室危機管理担当と緊密な連絡を保ち、広報事務に必要な資料又は情報の収集及び整備に努め、常にこれを整理しておかなければならない。

2 広報主任は、所属部内に対し、広報事務に必要な資料又は情報の提供を求め、及び必要な意見を述べることができる。

この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年訓令第8号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日訓令第10号)

この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市広報事務処理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日訓令第9号)

この規程は、平成20年6月30日から施行し、改正後の豊田市広報事務処理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成25年4月26日訓令第14号)

この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市広報事務処理規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市広報事務処理規程

昭和50年6月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和50年6月1日 訓令第3号
昭和52年6月20日 訓令第8号
昭和58年3月29日 訓令第1号
昭和63年8月16日 訓令第5号
平成3年6月29日 訓令第5号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成19年7月6日 訓令第10号
平成20年6月30日 訓令第9号
平成25年4月26日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第1号