○豊田市情報公開条例

平成10年12月22日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条~第18条)

第3章 歴史公文書の開示(第19条~第21条)

第4章 審査請求(第22条~第25条)

第5章 雑則(第26条~第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、公文書の開示等に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、もって市民の理解と批判の下に公正で透明な市政を実現し、市民の市政への参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で実施機関が定めるものをいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 市立図書館その他これに類する施設等において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 歴史公文書 実施機関が廃棄の決定をした行政文書を、別に定めるところにより、重要な歴史資料として、市長が保有しているものをいう。

(4) 公文書 行政文書及び歴史公文書をいう。

(5) 行政文書の開示 実施機関がこの条例の規定により、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。

(6) 歴史公文書の開示 市長がこの条例の規定により、歴史公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は歴史公文書の写しを交付することをいう。

(7) 公文書の開示 行政文書の開示及び歴史公文書の開示をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を請求する者は、この条例により保障された権利を濫用してはならず、公文書の開示により得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の開示請求をする者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項として実施機関が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分であって、公にすることにより、当該公務員等の権利利益が不当に害されるおそれがないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣その他国又は他の地方公共団体の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の拒否)

第11条 実施機関は、開示請求が不当な目的によることが明らかなとき又は行政文書の開示により知り得た情報を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該開示請求を拒否するに足りる相当な理由があると認めるときは、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否するときは、あらかじめ豊田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

(開示請求に対する措置)

第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨、開示する日時及び場所その他開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨であって開示請求書の提出があった日に行政文書を開示するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(第10条及び前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき並びに開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第14条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条の2 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該事案に係る開示請求について開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第24条及び第25条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第23条及び第24条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第8条の規定により行政文書の一部を開示するとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 前項の規定による行政文書の開示は、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

3 第14条の2第1項の規定により移送を受けた実施機関が第1項の規定による開示を行う場合にあっては、当該移送をした実施機関は、当該開示について、必要な協力をしなければならない。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料等)

第18条 開示請求をする者は別表に定める額の請求手数料を、行政文書の開示を受ける者は同表に定める額の開示手数料を、それぞれ納めなければならない。

2 前項の請求手数料は第6条第1項の規定による開示請求書の提出と同時に、前項の開示手数料は第12条第1項の規定による通知を受けた時から第16条の規定による開示の実施の時までに納めなければならない。

3 実施機関は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

4 第16条第1項の規定により、行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の範囲内で実施機関が定める額を、実費として負担しなければならない。

第3章 歴史公文書の開示

(歴史公文書の目録の作成)

第19条 市長は、別に定めるところにより、歴史公文書の名称、概要、作成又は取得の年度、保存場所その他の歴史公文書の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成しなければならない。

(行政文書の開示に関する手続の準用)

第20条 歴史公文書の開示については、前章(第10条第17条及び第18条第1項から第3項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同章(第6条第1項第2号を除く。)の規定中「実施機関」とあるのは「市長」と、「行政文書」とあるのは「歴史公文書」と、第6条第1項第2号中「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項として実施機関が定めるもの」を「第19条の目録の記載事項」と読み替えるものとする。

(開示の請求に係る歴史公文書に記載されている情報の取扱い)

第21条 市長は、開示の請求に係る歴史公文書が前条の規定により準用する第7条第1号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該歴史公文書が行政文書として作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮しなければならない。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第22条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第23条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、豊田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第24条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第25条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(出資法人等の情報公開)

第26条 市がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他市が財政的援助又は人的援助を行う法人で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報の公開に努めるものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもののうち出資法人等以外のもの(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に努めるものとする。

3 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項の規定により市に代わって管理を行う者(以下「管理代行者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する市営住宅及び共同施設の管理に関する業務に係る情報の公開に努めるものとする。

4 実施機関は、出資法人等、指定管理者及び管理代行者の情報の公開を推進するため、出資法人等、指定管理者及び管理代行者に対し、必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(情報提供の推進)

第27条 実施機関は、市民が市政に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(公文書の開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第28条 実施機関は、第5条の規定による行政文書の開示の請求及び第20条の規定により準用する第5条の規定による歴史公文書の開示の請求(以下この条において「公文書の開示請求」という。)をしようとするものが容易かつ的確に公文書の開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公文書の開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第29条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前までに、藤岡町情報公開条例(平成13年藤岡町条例第3号)、小原村情報公開条例(平成13年小原村条例第1号)、足助町情報公開条例(平成12年足助町条例第10号)、下山村情報公開条例(平成12年下山村条例第33号)、旭町情報公開条例(平成12年旭町条例第1号)及び稲武町情報公開条例(平成13年稲武町条例第3号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた公開請求又は開示請求に対する公開する旨若しくは公開しない旨又は開示する旨若しくは開示しない旨の決定その他の処分は、この条例の規定にかかわらず、なおそれぞれ旧町村条例の例による。

3 編入日の前に旧町村条例の規定によりされている不服申立ては、この条例の相当規定による不服申立てとみなす。

(平成12年3月29日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている公文書の公開の請求は、改正後の豊田市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定による公文書の公開の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている不服申立ては、新条例の規定による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

(平成14年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている公文書の公開の請求は、改正後の豊田市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定による公文書の開示の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている不服申立ては、新条例の規定による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

5 旧条例第21条第1項の規定により置かれた豊田市情報公開審査会は、施行日以後は、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第32号)第2条の規定により置かれた豊田市情報公開・個人情報保護審査会となるものとする。

6 旧条例第21条第4項の規定により委嘱された豊田市情報公開審査会委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成15年12月31日までとする。

(平成16年12月27日条例第109号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市情報公開条例及び豊田市個人情報保護条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年12月27日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月26日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第6条第1項第1号及び第2項の改正規定、第7条第1号ウ、第2号、第4号及び第5号の改正規定、第12条第1項の改正規定、第14条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第15条第1項の改正規定並びに第16条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条、第20条及び別表の規定は、令和5年4月1日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(手数料の見直し)

3 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、その施行の状況及び社会情勢を勘案し、手数料について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

別表(第18条関係)

手数料の種類

金額

請求手数料

1件の請求につき200円

開示手数料

文書又は図画により開示する場合

閲覧のみのとき

閲覧の枚数について、100枚を超える枚数1枚につき10円

写しの交付を要するとき

写しの枚数(スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを交付する場合にあっては、当該読み取った枚数)について、100枚を超える枚数1枚につき10円

電磁的記録(紙に出力できるものに限る。)により開示する場合

紙に出力したものの閲覧のみのとき

出力した枚数について、100枚を超える枚数1枚につき10円

紙に出力したものの交付を要するとき

専用機器を用いた再生による閲覧のみのとき

紙に出力すると仮定した場合の枚数について、100枚を超える枚数1枚につき10円

電磁的記録媒体に複写したものの交付を要するとき

備考

1 1件の請求とは、開示請求書1件当たりの請求をいう。ただし、請求の対象となる行政文書を保有する所属が複数あるときは、当該所属ごとに1件の請求とする。

2 枚数の算定に当たっては、用紙の規格は問わないものとし、片面を1枚として計算する。

3 1件の請求において開示の方法が混在する場合の金額は、その合算した枚数について、100枚を超える枚数1枚につき10円とする。

豊田市情報公開条例

平成10年12月22日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)