○豊田市公平委員会議事規則
昭和26年7月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第4条 委員長が指定する事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和34年規則第2号~昭和54年公平委規則第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日公平委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。