○豊田市公平委員会傍聴規則

昭和44年12月25日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定により、公平委員会の会議及び公開口頭審理(以下「会議等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議等を傍聴しようとする者は、指定の入口で自己の住所、氏名、職業、及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員長は、傍聴席の数及び設備上の都合により必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はこれらに類するものを携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) その他委員長において、前各号に準ずると認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 会議等の言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議等の妨害となるような行為をしないこと。

(8) その他委員長の指示に従うこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席においては、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(退場命令)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは注意を与え、なお従わないときは退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日公平委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

豊田市公平委員会傍聴規則

昭和44年12月25日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和44年12月25日 公平委員会規則第1号
平成4年12月21日 公平委員会規則第3号
平成17年3月30日 公平委員会規則第1号